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令和4年度 両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)/最大95万円


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・離職率を低下させたい
・福利厚生を見直したい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、両立支援等助成金(出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)の詳細をご説明いたします。

両立支援等助成金 (出生時両立支援コース<子育てパパ支援助成金>)の詳細

両立支援等助成金とは

両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。

出生時両立支援コースとは

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者の育児休業の利用があった事業主に対して助成金を支給するものです。

主な要件

①第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)

・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

<代替要員加算>
・男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。

②第2種( 男性労働者の育児休業取得率上昇)

・第1種の助成金を受給していること。
・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。

支給金額

要件 支給額
第1種 20万円
・代替要員確保時+20万円
・代替要員を3人以上確保した場合には+45万円
第2種 1事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円<75万円>
2事業年度以内に30%以上上昇した場合:40万円<65万円>
3事業年度以内に30%以上上昇した場合:20万円<35万円>

対象となる事業主

1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。そのうち特に次の点に留意してください。 上記「対象となる措置」のすべての措置の対象となった対象労働者(以下「支給対象者」という)の休業、出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(育児休業申出書、賃金台帳、出勤簿等)や雇用環境整備の措置の複数実施が確認できる書類等、必要書類を提出すること

2 育児・介護休業法第2条第1号の育児休業制度(令和 4 年 10 月以降は出生時育児休業を含む)および同法第23条第1項の所定労働時間の短縮措置について、対象労働者の休業等開始前に労働協約または就業規則に規定していること

3 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、その旨を管轄の労働局に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。(ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除きます)

4 支給対象者について、育児休業開始日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること

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