・従業員の教育を行いたい
・従業員の能力向上により生産性を高めたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材開発支援助成金(特定訓練コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材開発支援助成金(特定訓練コース)の詳細をご説明いたします。
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成される制度です。
特定訓練コースとは、労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い訓練を実施する事業主に対して助成することにより、企業内における人材育成を促進することを目的としています。
①【賃金助成】 1時間あたり 760円(380円)<960円(480円)>
②【経費助成】 実費相当額の 45%(30%) <60%(45%)>
③【OJT実施助成】 1人1コースあたり 20万円(11万円)<25万円(14万円)>
※( )内は中小企業以外の場合
※ < >内は生産性向上助成が適用された場合
※③については、OJT を実施する特定分野認定実習併用職業訓練または認定実習併用職業訓練に限ります。
※賃金助成の支給限度額は1人1訓練あたり1,200時間です。認定職業訓練または専門実践教育訓練の場合は1,600時間です。
※経費助成の支給限度額は実訓練時間数に応じて次のとおりです。
10時間以上100時間未満:15万円(中小企業以外10万円)
100時間以上200時間未満:30万円(中小企業以外20万円)
200時間以上:50万円(中小企業以外30万円)
※受講回数の上限は、1労働者につき年間職業能力開発計画期間の1年間で、特定訓練コースおよび一般訓練コース合わせて3回までです。
※1年度中に受給できる助成額は、特定訓練コースを含む場合、一般訓練コースと合わせて1,000万円までです。
本コースは、次の1(1)~(4)に規定する対象訓練を雇用する被保険者に対して実施する事業主、または、次の1(1)~(3)に規定する対象訓練を構成事業主の雇用する被保険者に対して実施する事業主団体等が、次の2の要件を満たしたうえで、3により事前に届け出た計画に沿って訓練等を実施した場合に受給することができます。
1 対象訓練
(1)労働生産性向上訓練
被保険者に次の①~⑦のいずれかの訓練等を受けさせること
① 職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)や職業能力開発大学校等で実施する高度職業訓練
② 中小企業等経営強化法において認定された事業分野別経営力向上推進機関が行う訓練
③ 中小企業大学校が実施する訓練等
④ 教育訓練給付指定講座のうち専門実践教育訓練および特定一般教育訓練
⑤ ITSS レベル2となる職業訓練のうち一定の要件を満たす訓練
⑥ 生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練等
⑦ 当該分野において労働生産性の向上に必要不可欠な専門性・特殊性が認められる技能に関する訓練
(喀痰吸引等研修および特定行為研修)
(2)若年人材育成訓練
訓練開始日において、当該事業主の事業所の雇用保険被保険者となった日から5年以内かつ35歳
未満の若年労働者を対象に訓練等を受けさせること
(3)熟練技能育成・承継訓練
被保険者に次の①~③のいずれかの訓練等を受けさせること
① 熟練技能者の指導力強化のための訓練等
雇用している熟練技能者に対して、技能者育成のための指導力を強化するための訓練等
② 熟練技能者による技能承継のための訓練等
雇用している被保険者に対して社内外の熟練技能者の指導により行う技能を承継するための訓練等
③ 認定職業訓練
(4)認定実習併用職業訓練
事業主が、次の①のア~ウのいずれかの要件を満たす15歳以上45歳未満の雇用する被保険者に
受けさせる実習併用職業訓練の実施計画について、②の要件を満たすことについて厚生労働大臣の認定を受けて実施すること
① 対象労働者
次のア~ウのいずれかの要件を満たす被保険者
ア 新たに雇い入れた被保険者(雇い入れた日から訓練開始日までが3か月以内である者)
イ 実習併用職業訓練実施計画の大臣認定の前に既に雇用されている短時間等労働者であ
って引き続き同一の事業主において、短時間労働者以外の通常の労働者に転換した者(通常の労
働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者)
ウ 既に雇用している短時間等労働者以外の労働者(学校教育法に規定する大学(大学院を含む)と
連携して実施される OFF-JT を訓練カリキュラムに組み込んだ認定実習併用職業訓練に限る)
② 大臣認定の要件
ア 訓練実施期間が6か月以上2年以下であること
イ 総訓練時間が1年あたりの時間数に換算して850時間以上であること
ウ 総訓練時間に占める OJT の割合が2割以上8割以下であること
エ 訓練終了後に職業能力証明シートにより職業能力の評価を実施すること
オ 上記①対象労働者のアのうち新規学卒予定者以外の者、イおよびウの者はキャリアコンサルタン
トまたはジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カー
ドを交付されること
2 事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画の作成・提出および職業能力開発推進者の選任
事前に事業内職業能力開発計画を作成するとともに、次の(1)および(2)の要件を満たし
たうえで年間職業能力開発計画を作成し、管轄の労働局に提出すること(事業主団体等の場合
は訓練実施計画)。また、職業能力開発推進者を選任していること
(1)職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること
(2)1コースの OFF-JT 訓練時間が10時間以上であること
3 訓練の実施
2により提出した年間職業能力開発計画に基づき、対象労働者に訓練を実施すること
4 生産性向上助成
1の訓練を3により実施し、助成金を受給した事業主が以下の要件を満たした場合に受給することがで
きます。
(1)訓練開始日が属する会計年度の前年度とその3年度後の会計年度の生産性と比べて6%以上伸びていること
(2)生産性向上助成の対象となる事業所において、生産性要件の伸び率を算定する期間(訓練開始日が属する会計年度の前年度の初日からその3年度後の会計年度の末日までの期間)について、雇用する雇用保険法第4条に規定する被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」および同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く)を事業主都合で解雇等(退職勧奨を含む)していないこと
本コースを受給する事業主は、次の1~5のすべてを満たすことが必要です。
また、事業主団体等については、次の6または7に該当し2の要件を満たす必要があります。
1 本パンフレット「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。
A 受給できる事業主
1 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3 申請期間内に申請を行うこと
B 受給できない事業主
次の1~9のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、本パンフレットに記載された雇用関係助成金を受給することができません。
1 平成 31 年 4 月 1 日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない事業主(平成 31 年 3 月 31 日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を経過していない事業主)
なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正受給による請求金を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付日まで申請できません。
2 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等とし不正受給に関与した役員等がいる場合は、申請することができません。
3 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
4 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
5 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
6 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
7 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れのある団体に属している場合
8 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
9 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名および役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主
そのうち特に次の点に留意してください。
「支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること」
「支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること」
「管轄労働局等の実地調査を受け入れること」
「申請期間内に申請を行うこと」
2 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知している事業主であること。事業主団体等の場合は、構成事業主の雇用する労働者に対する訓練実施計画を定めていること
3 職業能力開発推進者を選定していること
4 訓練を受ける期間において、当該訓練を受ける被保険者に対して賃金を適正に支払っていること。ただし、育児休業中の訓練は除きます。
5 就業規則等に従業員に対する定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を規定する事業主であること
具体的には、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保について、労働協約、就業規則または事業内職業能力開発計画のいずれかに定めることが必要となります。
6 事業主団体 次の(1)~(16)のいずれか、かつ(17)に該当する事業主団体
(1)事業協同組合
(2)事業協同小組合
(3)信用協同組合
(4)協同組合連合会
(5)企業組合
(6)協業組合
(7)商工組合
(8)商工組合連合会
(9)都道府県中小企業団体中央会
(10)全国中小企業団体中央会
(11)商店振興組合
(12)商店街振興組合連合会
(13)商工会議所
(14)商工会
(15)一般社団法人および一般財団法人
(16)上記(1)~(15)以外の事業主団体であって、次の①および②のいずれにも該当する団体
① 団体の目的、組織、運営および事業内容を明らかにする規約、規則等を有する団体であること
② 代表者が置かれているほか、事務局の組織が整備されていること
(17)雇用保険適用事業所であること
(注)上記のうち、(1)~(10)は中小企業団体の組織に関する法律、(11)、(12)は商店振興組合法、(13)は商工会議所法、(14)は商工会法、(15)は一般社団法人および一般財団法人に関する法律に、それぞれ規定されているものです。
7 共同事業主
次の(1)~(3)のすべてに該当する複数の事業主
(1)共同する全ての事業主の代表者の合意に基づく協定書等を締結していること
(2)上記(1)の協定書等は、代表事業主名、共同事業主名、訓練に要する全ての経費の負担に関する事項(助成金の支給申請を行い、労働局から助成金の支給を受けようとする代表事業主名を記載していること)、有効期間および協定年月日を掲げたものであること
(3)職業能力開発推進者を選任している事業主であること
注意 次のいずれかに該当する事業主は支給対象になりません。
1 年間職業能力開発計画の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日まで
の間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する雇用保険法第4条に規定する雇用保険被
保険者を解雇等事業主都合により離職させた場合
2 年間職業能力開発計画の提出日の前日から実施した事業所において、雇用保険法第23条第1
項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理
由により離職した者として法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事
業所における支給申請書提出日における雇用する雇用保険法第4条に規定する雇用保険被保険者
数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたもの
の数が3人以下である場合を除く)場合
1 特定訓練コースにより本助成金を受給しようとする場合、事業主または事業主団体等は次の(1)~ (2)の順に手続きをしてください。特定分野認定実習併用職業訓練および認定実習併用職業訓練を実施 する事業主は、次の(1)の手順の前に、実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定を受ける必要があります。
(1)事業内職業能力開発計画の作成と訓練実施計画届の作成・提出
事業主が、事業内職業能力開発計画を作成するとともに、これに基づく年間職業能力開発計画を作成 し、訓練実施計画届やその他の必要な書類と併せて訓練開始日から起算して1か月前までに雇用保険適 用事業所を管轄する労働局に提出します。
(2)支給申請
提出した訓練実施計画に沿った訓練を実施した後、訓練の終了した日の翌日から起算して2か月以内 に、必要な書類を添えて雇用保険適用事業所を管轄する労働局に支給申請を行ってください。
2 生産性向上助成 生産性向上助成の要件を満たし、割増分を支給申請しようとする申請事業主は、訓練開始日が属する会 計年度の前年度から3年度後の会計年度の末日の翌日から起算して5か月以内に提出してください。(令 和3年度開始の訓練の場合、令和5会計年度の末日の翌日から起算して5か月以内)