上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、中途採用等支援助成金をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、中途採用等支援助成金の詳細をご説明いたします。
中途採用等支援助成金とは、中途採用の拡大や移住者の採用、起業による雇用機会の創出等を行う事業主に対して助成 される、転職・再就職者の採用機会の拡大及び人材移動の促進を図るとともに、生涯現役社会の実 現を促進することを目的としています。
中途採用拡大コースとは、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大(①中途採用率の拡大、②45歳以上の方を初めて採用または③中途採用に係る情報公開を行い、中途採用者数の拡大)させた事業主に対して助成されます。
【中途採用拡大助成】
①の場合 50万円または70万円 計画期間前の中途採用率が0%の場合、上記額に10万円を上乗せ
②の場合 60万円または70万円
③の場合 30万円
【生産性向上助成】
①の場合 <25万円>
②の場合 <30万円>
③の場合 <15万円>
本コースを受給する事業主は、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの 要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です
1 中途採用拡大助成
下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、次の(1)の対象労働 者に対して、「中途採用率を拡大させること」または「45歳以上の方を初めて中途採用すること 」に取り組むため(2)および(3)の措置を実施した場合または「中途採用に係る情報を公表した上 で、中途採用者数を拡大させること」に取り組むため(2)~(4)のすべての措置を実施した場合に 受給することができます。
(1)対象労働者
(2)中途採用計画の策定
(3)中途採用計画の実施
(4)中途採用に係る情報の公表
2 生産性向上助成
UIJターンコースとは、東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対して助成するものであり、移住者の雇用機会の拡充及び雇用の安定を目的としています
助成対象経費に1/3(中小企業は1/2)を乗じた額 (上限100万円))
本コースを受給する事業主は、次の1~3のすべての要件を満たしていることが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、 Bの要件に該当していないことが必要です。そのうち特に次の点に留意してください。 上記「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を 明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合 にそれに応じること
2 計画期間内に、1人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること
3 地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイ トに求人を掲載していること
1 計画書の提出・認定
2の採用活動に係る計画書(以下「計画書」という)を事業所の所在地を管轄する労働局(以下「管轄労働 局」という)に提出し、労働局長の認定を受けてください。
2 採用活動の実施
計画書に定めた計画期間内に、次の(1)~(4)のいずれかの採用活動を行ってください。
(1)募集・採用パンフレット等の作成・印刷
(2)自社ホームページ・自社 PR の作成・改修
(3)就職説明会・面接会・出張面接等(オンラインによるものを含みます)
(4)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士、民間有料職業紹介事業者等)によるコンサルティン グ
3 対象労働者
本コースにおける「対象労働者」は、次の(1)~(4)のすべてに該当する労働者です。
(1)東京圏からの移住者(以下「移住者」という)であること
(2)計画期間中に雇い入れられた者であること
(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた者であること
(4)継続して雇用することが確実であると認められる者であること
生涯現役企業支援コースとは、中高年齢者等が起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れに伴う雇用機会の創出を行う事業主に対して助成されるものであり、中高年齢者の雇用機会の確保を図り、生涯現役社会の実現の推進を目的としています。
【雇用創出措置助成】
起業者が60歳以上の場合 助成率 2/3 助成額の上限 200万円
起業者が40歳~59歳の場合 助成率 1/2 助成額の上限 150万円
【生産性向上助成】
<上記により助成された額の25%の額>
1 雇用創出措置に係る助成
本助成金を受給する事業主は、次の(1)~(12)の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)過去に、本助成金の支給を受けたことのない起業者であること
(2)起業基準日における起業者の年齢が、40歳以上であること
(3)起業者が法人の代表者である場合、当該法人の業務に専ら従事するものであること。また、起業者が個人事業主の場合、当該事業に専ら従事する事業主であること
(4)起業基準日から起算して11か月以内に、計画書を管轄労働局に提出し、労働局長の認定を受けた事業主であること
(5)事業継続性の確認として、以下の①~④のうち2つ以上に該当すること
① 起業者が、国、地方公共団体、独立行政法人、金融機関又は認定経営革新等支援機関が直接、又は第三者に委託して実施する創業支援を受けていること
② 起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること
③ 起業にあたって金融機関(中小企業信用保険法施行令第1条の3に定める金融機関)の融資を受けていること
④ 法人又は個人事業主の総資産額が 1,500 万以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40パーセント以上あること
(6)管轄労働局長の認定を受けた計画書(以下「認定計画」という。)に基づき、計画期間内に雇用創出措置を実施していること
(7)計画期間内に、60歳以上の対象労働者を1人以上、40歳以上60歳未満の対象労働者を2人以上、又は40歳未満の対象労働者を3人以上(40歳以上の対象労働者を1人新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる場合にあっては40歳未満の対象労働者を2人)を雇い入れる事業主であること
(8)支給申請時点において、認定計画に係る事業が継続されていること
(9)支給申請時点において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職(離職理由を問わない)していないこと
(10)起業基準日から起算して支給申請日までの間に、当該事業主の事業所において雇用される雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同じ)の離職者数が、計画期間内に当該事業主が雇い入れた対象労働者の数を超えていないこと
(11)営業譲渡、営業の賃貸借、営業の委託等に伴い設立された法人または個人事業主でないこと
(12)事業所において、次の①~④の書類を整備、保管している事業主であること
① 対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカード等(以下「出勤簿等」という)の書類
② 対象労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳等の書類
③ 当該事業所を離職した労働者(日々雇い入れる者を除く。)の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
④ 助成対象費用の支払及び支払の発生原因及び内容を確認できる契約書、納品書、領収書、預金通帳、総勘定元帳等の書類
2 生産性向上に係る助成
対象となる措置
1 雇用創出措置に係る助成
本コースは、下記の「対象となる事業主」の「1 雇用創出措置に係る助成」に該当する事業主が、次の(1)によって事業の計画書を提出し認定を受けた上で、(2)によって雇用創出等の措置を行い、あわせて(3)の対象労働者を(4)の要件により雇い入れた場合に受給することができます。
(1)計画書の提出・認定
(2)雇用創出措置の実施
(3)対象労働者
(4)雇入れの条件
2 生産性向上に係る助成
本助成金は、下記の「対象となる事業主」の「2 生産性向上に係る助成」に該当する事業主が、上記1の(1)の計画書を提出した日の属する会計年度(以下「会計初年度」という。)の生産性とその3年度後の会計年度の生産性とを比較して、その伸び率が6%以上である場合に受給することができます。
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。