・設備投資を検討している
・生産性を向上させたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)の詳細をご説明いたします。
働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成されるものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。
労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成するものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。
(1) 助成率 3/4
(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)
(2) 上限額 50 万円
(3) 助成上限額の加算 上記(2)に加え、5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算します。
・1~3人 24 万円
・4~6人 48 万円
・7~10 人 80 万円
・11 人~30 人 1人当たり8万円(上限 240 万円)
※3%以上引上げの場合は最大 150 万円
本コースは、以下の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次のいずれかの支給対象となる取組を実施し、成果目標を達成した場合に以下の「助成額」を受給することができます。
1 支給対象となる取組
就業規則・労使協定等の作成・変更、研修(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入・更新、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新、人材確保に向けた取組 等
2 成果目標
以下の(1)~(3)の成果目標の達成に向けた取組を実施してください。
(1)新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、自動的に賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理 IT システムを用いた労働時間管理方法を採用する。
(2)賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定する。
(3)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成 29 年1月 20日策定)に基づく研修を労働者等に対して実施する。
本コースを受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
1 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
2 下表のいずれかに該当する事業主であること。
※業種 A.資本または出資額 B.常時雇用する労働者
【小売業(飲食店を含む)】
A:5,000万円以下 B:50人以下
【サービス業】
A:5,000万円以下 B:100人以下
【卸売業】
A:1億円以下 B:100人以下
【その他の業種】
A:3億円以下 B:300人以下
3 勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していない事業場を有する事業主であること等
本コースを受給しようとする事業主は、別途交付要綱等で定める期日までに、申請書に必要な書類を添えて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局へ申請してください。