・離職率を低下させたい
・福利厚生を見直したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(育児休業等支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の詳細をご説明いたします。
両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取組を行った事業主に対して助成金を支給するものであり、育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境の整備を図ることを目的としています。
【育児休業取得時】
28.5万円<36万円>
【職場復帰時】
28.5万円<36万円>
【業務代替支援】
新規雇用:47.5万円<60万円>
手当支給等:10万円<12万円>
※有期雇用労働者加算(対象育児休業取得者):9.5万円<12万円>
【職場復帰後支援】
制度導入時:28.5万円<36万円>
制度利用時:
(1)子の看護休暇制度 休暇取得者が取得した休暇1時間あたり1,000円<1,200円>に取得時間を乗じた額
(2)保育サービス費用補助制度 事業主が負担した費用の3分の2の額
※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額です。
1 育休復帰支援プランによる労働者の円滑な育児休業の取得および職場復帰の支援
2 育児休業取得
1 プランによる労働者の職場復帰の支援
2 職場復帰後の継続雇用
1または2を実施した場合に受給することができます。なお、同一育児休業取得者の同一の育児休業については、1または2のいずれかの支給となります。
1新規雇用
2 手当支給等
1 子の看護休暇制度の導入・運用
2 保育サービス費用補助制度の導入・運用
本コースを申請する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと
2 中小企業事業主であること
3 育児休業制度(育児・介護休業法第2条第1号に規定するものに限る)および所定労働時間の短縮措置(育児・介護休業法第23条に規定するものに限る)について、労働協約または就業規則に規定していることが必要です。
4 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること、また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること(ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く)