・人材不足を解消したい
・経験豊富な人材を採用したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の詳細をご説明いたします。
65歳超雇用推進助成金は、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年引上げ等および他社による継続雇用制度の導入を実施する事業主に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
①取り組みやすい!
定年制度が60歳・希望者全員65歳の
会社は、それを定年65歳にすることは
比較的容易であるため。
②モチベーションアップ!
定年を延長することで高齢者の
モチベーションがアップ。
【①65歳への定年の引上げ】
15~30万円
【②66歳~69歳への定年の引上げ】
20~105万円
【③70歳以上への定年の引上げ・定年の定めの廃止】
30~105万円・40~160万円
【④希望者全員を66歳~69歳の年齢まで継続雇用する制度導入】
15~60万円
【⑤希望者全員を70歳以上の年齢まで継続雇用する制度導入】
30~100万円
※措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給
※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合、支給額はいずれか高い額
※令和2年度までに支給申請し、69歳までの措置を実施し本コースを受給した事業主が、 新たにに70歳以上の雇用確保措置を実施した場合、令和4年度以降の助成額 から既受給額を差し引いた額を助成
【⑥他社による継続雇用制度の導入】
支給対象経費の1/2
※実施した措置の内容により上限あり(5~15万円)
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、次の(1)~(4)のいずれかを就業規則または労働協約に規定し、実施した場合に受給することができます。
(1)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
(2)定年の定めの廃止
(3)希望者全員を対象とした旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(4)申請事業主の雇用する者であって、定年後もしくは継続雇用終了後に雇用されることを希望する 65 歳以上の者を、その定年後等に他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該者の雇用を確保する制度の導入(以下「他社による継続雇用制度の導入」という)
ご興味を持たれた方本助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。
【A受給できる事業主】
1 雇用保険適用事業所の事業主であること(雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
2 支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること
(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など
3 申請期間内に申請を行うこと
【B受給できない事業主】
次の1~9のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、雇用関係助成金を受給することができません。
1 平成 31 年 4 月 1 日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない事業主(平成 31 年 3 月 31 日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を経過していない事業主)
なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正受給による請求金を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付日まで申請できません。
2 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主の役員等とし不正受給に関与した役員等がいる場合は、申請することができません。
3 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
4 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
5 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
6 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
7 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れのある団体に属している場合
8 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
9 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名および役員名(不正に関与した役員に限る)等の公表について、あらかじめ承諾していない事業主
そのうち特に次の点に留意してください。
(1)定年引上げ等の実施状況や制度の規定にあたって費用を負担した状況を明らかにする書類等を整備・保管し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という)の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)(以下「都道府県支部」という)から提出を求められた場合にそれに応じること
(2)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
ただし、他社による継続雇用制度の導入においては、他の事業主の就業規則の作成等に要した経費(就業規則の作成または相談・指導のために要した専門家等への委託費等)を申請事業主が全額負担していること
なお、他社による継続雇用制度の導入においては、申請事業主に加え、他の事業主においても高年齢者雇用等推進者の選任および(1)~(7)の措置を1つ以上実施していること
(1)職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等
(2)作業施設・方法の改善
(3)健康管理、安全衛生の配慮
(4)職域の拡大
(5)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(6)賃金体系の見直し
(7)勤務時間制度の弾力化
(注意) 次の1~3のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。
1 定年引上げ等の措置を実施した日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間
に、労働協約または就業規則において、高年齢者雇用安定法第8条(60歳以上の定年を定めて
いること)または第9条第1項(65歳以上の定年または継続雇用制度を定めていること)の規
定と異なる定めをしていた場合(他社による継続雇用制度の導入の場合は、他の事業主において
も同様となります)
2高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合
3法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けた場合