上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである「両立支援等助成金 出生時両立支援コース」をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、「両立支援等助成金 出生時両立支援コース」の詳細をご説明いたします。
両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
出生時両立支援コースは、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者の育児休業や育児目的休暇の利用があった事業主に対して助成されるものです。
A. 男性労働者の育児休業
【育児休業1人目】
★中小企業
57万円 <72万円>
※個別支援加算10万円<12万円>
★中小企業以外
28.5万円<36万円>
※個別支援加算5万円<6万円>
【育児休業2人目以降】
★中小企業
5日以上14日未満
14.25万円<18万円> 14日以上1ヶ月未満
23.75万円<30万円> 1ヶ月以上
33.25万円<42万円>
※個別支援加算5万円<6万円>
★中小企業以外
14日以上1ヶ月未満
14.25万円<18万円> 1ヶ月以上2ヶ月未満
23.75万円<30万円> 2ヶ月以上 33.25万円<42万円>
※個別支援加算2.5万円<3万円>
B. 育児目的休暇
★中小企業
28.5万円 <36万円>
★中小企業以外
14.25万円 <18万円>
A. 男性労働者の育児休業
1 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組
2 男性の育児休業取得 ※以下を実施した場合は個別支援加算あり(2020年度より)
①対象者に制度の個別通知
②育児休業取得促進の個別面談
③対象者の上司への取得促進の説明
④対象者に明示した書面を上司にも明示
B. 育児目的休暇
1 育児目的休暇制度の導入
2 男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組
3 男性労働者の育児目的休暇取得
–
なし
本コースを申請する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。 そのうち特に次の点に留意してください。上記「対象となる措置」のすべての措置の対象となった対象労働者(以下「支給対象者」という)の休業、出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(育児休業申出書、賃金台帳、出勤簿等)や職場風土づくりの取組内容が確認できる書類等、必要書類を提出すること。
2 育児・介護休業法第2条第1号の育児休業制度および同法第23条第1項の所定労働時間の短縮措置について、労働協約または就業規則に規定していること。
3 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、その旨を管轄の労働局に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。(ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除きます。)
4 支給対象者について、育児休業開始日または育児目的休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
注意
次のいずれかに該当する場合には支給対象となりません。
1 支給申請日の前日から起算して過去1年間において、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、男女雇用機会均等法、パートタイム・有期雇用労働法、女性活躍推進法の重大な違反があることにより、助成金を支給することが適切でないと認められる場合(育児・介護休業法の重 大な違反については、支給決定までの間に行われたものを含む)
2 支給申請時点で育児・介護休業法に違反し、同法第56条に基づく助言または指導を受けたが 是正していない場合
本コースを申請しようとする事業主は、以下の期限までに、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局雇用環境・均等部(室)へ支給申請してください。
A-1
1人目の育休取得 要件を満たす育児休業の開始日から起算して14日(中小企業事業主にあっては5日)を経過する日の翌日から2か月以内
A-2
2人目以降の育休取得 当該男性労働者が取得した育児休業について、次の期間の区分に示す期限
★中小企業
(1)5日以上14日未満の育児休業(4日以上が所定労働日であるもの) 育児休業の開始日から起算して5日を経過する日の翌日から2か月以内
(2)14日以上1か月未満の育児休業(9日以上が所定労働日であるもの) 育児休業の開始日から起算して14日を経過する日の翌日から2か月以内
(3)1か月以上の育児休業(9日以上が所定労働日であるもの) 育児休業の開始日から起算して1か月を経過する日の翌日から2か月以内
★中小企業以外
(1)14日以上1か月未満の育児休業(9日以上が所定労働日であるもの) 育児休業の開始日から起算して14日を経過する日の翌日から2か月以内
(2)1か月以上2か月未満の育児休業(9日以上が所定労働日であるもの) 育児休業の開始日から起算して1か月を経過する日の翌日から2か月以内
(3)2か月以上の育児休業(9日以上が所定労働日であるもの)育児休業の開始日から起算して2か月を経過する日の翌日から2か月以内 ※個別支援加算の支給を受けようとする場合は、A-1 又は A-2 の申請期限に基づき併せて申請すること。 B 育児目的休暇の導入・利用 子の出生前6週間から出生後8週間の期間中取得した育児目的休暇であって、当該休暇の取得日数が合計8日(中小企業事業主にあっては5日)を経過する日の翌日から2か月以内
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(2019年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。