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令和2年度 雇用調整助成金

このようなお悩み・課題はございませんか?

・業界全体で売上が減少している

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、雇用調整助成金をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。
このページでは、雇用調整助成金の詳細をご説明いたします。

雇用調整助成金の詳細

雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、労働者の雇用を維持した場合に助成されるものです。
※新型コロナウイルスに伴う各種特例はこちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

支給金額

休業を実施した場合の休業手当、教育訓練を実施した場合の賃金相当額等
2/3(大企業1/2)、1日1日あたり8,330円
支給限度日数:1年間で100日、3年間で150日上限
教育訓練を実施した場合の加算:1人1日あたり1,200円

対象となる事業主

本助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことそのうち特に次の点に留意してください。(1)上記「対象となる措置」の各要件を満たして雇用調整を行った労働者(以下「支給対象者」という)の出勤、休業、教育訓練または出向の状況、および賃金、休業手当等の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること(2)労働局等の実地調査に応じること

2 次の(1)~(4)のいずれかに該当すること
(1)一般事業主(下記(2)~(4)以外の事業主)
(2)特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域
(雇用維持等地域)内に所在する事業所の事業主(雇用維持等地域事業主)
(3)厚生労働大臣が指定する事業主(大型倒産事業主または大型生産激減事業主)の関連事業主(下請事業主等)
(4)認定港湾運送事業主

3 景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により「事業活動の縮小」を余儀なくされたものであること。「事業活動の縮小」とは次の(1)または(2)の要件を満たす場合をいいます。
(1)「一般事業主」の場合(「対象となる事業主」の2(1))
次の①~③のすべてを満たすこと
① 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること
② 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
③ 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること
(2)厚生労働大臣が指定する事業主の関連事業主(「対象となる事業主」の2の(3))
次の①に該当すること
① 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ減少していること
(3)それ以外の事業主の場合(「対象となる事業主」の2(2)または(4))次の①および②に該当すること
① 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ減少していること
② 雇用保険被保険者数の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと

受給までの流れ

1 休業または教育訓練を実施する場合に本助成金を受給するためには、次の(1)~(2)の順に手続きをしてください。
(1)休業等実施計画届の提出
対象期間内の各「支給対象期間」ごとに、当該支給対象期間の前日までに、当該期間に係る「休業等実施計画書」に必要な書類を添えて管轄の労働局へ提出してください。なお、初回の計画届を提出する場合は、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」、「雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書」を添付した上で、休業または教育訓練を開始する日の2週間前をめどに提出してください。生産指標および雇用指標の確認等は、この初回分のみについて行われます。
(2)支給申請
対象期間内の各「支給対象期間」ごとに、当該支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請を行ってください。

2 出向を実施する場合に本助成金を受給するためには次の(1)~(2)の順に手続きをしてください。(1)出向実施計画届の提出
出向開始日の2週間前をめどに、必要な書類を添えて、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」、「雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書」、「出向実施計画書」を管轄の労働局へ提出してください。
(2)支給申請
出向開始日から起算して最初の6か月間を第1支給対象期、次の6か月間を第2支給対象期とし、各期の末日の翌日から2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請を行ってください。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士法人では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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