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令和2年度 産業保健関係助成金(治療と仕事の両立支援助成金)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・離職率を低下させたい ・働きやすい職場環境を実現させたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、産業保健関係助成金(治療と仕事の両立支援助成金)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、産業保健関係助成金(治療と仕事の両立支援助成金)の詳細をご説明いたします。

産業保健関係助成金(治療と仕事の両立支援助成金)の詳細

産業保健関係助成金とは

産業保健関係助成金は、産業保健活動に取り組む事業主に対して助成されるものであり、事業場における産業保健活動の活性化を目的としています。

治療と仕事の両立支援助成金とは

治療と仕事の両立支援助成金は、労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する事業主に対して助成されるものであり、労働者の健康確保を図ることを目的としています。なお、本助成金は、支給対象措置によって次のように区分されます。 【環境整備コース】労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための柔軟な勤務制度や休暇制度を導入し、かつ、両立支援コーディネーターを配置した事業主に対する助成 【制度活用コース】がん等の反復・継続して治療が必要となる傷病を抱える労働者のために、両立支援コーディネーターを活用して社内制度を運用し、就業上の措置を行った事業主に対する助成

支給金額

【環境整備コース】20万円(1回のみ) 【制度活用コース】20万円(1事業主あたり有期契約労働者1人、雇用期間の定めのない労働者1人の計2人まで)

支給要件

【環境整備コース】 環境整備コースは、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の(1)から(4)までのすべての措置を実施した場合に受給することができます。 (1)両立支援環境整備計画の作成 (2)両立支援環境整備計画の認定 (3)両立支援制度の導入 (4)両立支援コーディネーターの配置 【制度活用コース】 制度活用コースは、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の(1)から(4)までのすべての措置を実施した場合に受給することができます。 (1)両立支援制度活用計画の作成 (2)両立支援制度活用計画の認定 (3)両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を活用した両立支援プランの策定 (4)両立支援制度を労働者に適用

対象となる事業主

【環境整備コース】 環境整備コースを受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。 (1)労働保険の適用事業の事業主であること。 (2)認定された両立支援環境整備計画(以下「認定両立支援環境整備計画」という。)に基づき、当該計画期間内に両立支援制度の導入を新たに行い、両立支援コーディネーターを配置した事業主であること。 なお、両立支援コーディネーターの配置に当たっては、以下の①から③までのいずれにも該当する事業主であること。 ① 雇用している労働者に労働者健康安全機構が実施する両立支援コーディネーター養成研修(以下「養成研修」という。)を受講、修了させた事業主であること。 ② 支給申請時点において、両立支援コーディネーターを一般被保険者等として継続して1年以上雇用することが確実であると認められる事業主であること。 ③ 養成研修の費用(交通費、宿泊費)が発生する場合は、事業主がこれを全て負担していること。 (3)過去に両立支援コーディネーターを配置したことを事由として助成金を受給していない事業主であること。 【制度活用コース】 制度活用コースを受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。 (1)労働保険の適用事業の事業主であること。 (2)認定された両立支援制度活用計画に基づき、当該計画期間内に、対象事業所に配置されている両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を活用した両立支援プランを策定し、対象事業所における対象労働者に実際に適用した事業主であること。 (3)過去に両立支援制度を活用したことを事由として助成金を受給していない事業主であること。

受給までの流れ

本助成金の支給手続きの流れは次のとおりです。 【環境整備コース】 ①両立支援環境整備計画書の作成 ・計画期間や両立支援コーディネーターの配置に係る方針等を明記した両立支援環境整備計画書を作成する。 ②両立支援環境整備計画書の認定申請 ・両立支援環境整備計画申請書に両立支援環境整備計画書を添えて、労働者健康安全機構へ提出する。 ③両立支援制度活用計画認定通知の受取 ・労働者健康安全機構から認定通知が届く。 ④両立支援コーディネーターの配置 ・認定両立支援環境整備計画の期間中に、雇用している労働者に両立支援コーディネーター研修(労働者健康安全機構が実施)を受講、修了させる。(当該計画期間中に修了できない場合は、計画の変更申請を行い、変更の認定を受ける。) ⑤両立支援制度の導入 ・両立支援制度を社内に導入し、導入した両立支援制度と配置した両立支援コーディネーターを労働者に周知する。 ⑥治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)支給申請 ・必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を提出する。 ⑦助成金支給決定通知の受取、助成金受領 ・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。 【制度活用コース】 ①労働者に適用させる両立支援制度等の概要の作成 ・計画期間や当該労働者に適用させる具体的な両立支援制度等を明記した概要票を作成する。 ②両立支援制度活用計画の認定申請 ・両立支援制度活用計画申請書に労働者に適用させる両立支援制度等の概要を添えて、労働者健康安全機構へ提出する。 ③両立支援制度活用計画認定通知の受取 ・労働者健康安全機構から認定通知が届く。 ④両立支援制度の実施 ・認定両立支援制度活用計画の期間内に、両立支援コーディネーターを活用して両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、対象労働者に実際に適用する。 ⑤治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)支給申請 ・必要な書類を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を提出する。 ⑥助成金支給決定通知の受取、助成金受領 ・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振込まれる。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

 

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