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令和2年度 業務改善助成金

このようなお悩み・課題はございませんか?

・新たに機械・設備を導入し、生産性を向上させたい
・従業員の最低賃金を引き上げ労働意欲を高めていきたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業からの相談が多くございます。そして、この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。さらに、このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、約20類ある労働条件等関係助成金のひとつである業務改善助成金をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。
このページでは、業務改善助成金の詳細をご説明いたします。

業務改善助成金の詳細

業務改善助成金とは

業務改善助成金は、事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して助成するものであり、中小企業事業主の賃金引上げに際しての負担を軽減することにより、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。

支給金額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

■25円コース(引上げ額:25円以上)
【助成率】
・事業場内最低賃金850円未満:4/5 ※2(生産性要件を満たした場合は9/10 ※1)
【上限額】
・引き上げる労働者数1人:25万円
・引き上げる労働者数2~3人:40万円
・引き上げる労働者数4~6人:60万円
・引き上げる労働者数7人以上:80万円

■30円コース(引上げ額:30円以上)
【助成率】
・事業場内最低賃金850円未満:4/5 ※2(生産性要件を満たした場合は9/10 ※1)
・事業場内最低賃金850円以上:3/4 (生産性要件を満たした場合は4/5 ※1)
【上限額】
・引き上げる労働者数1人:30万円
・引き上げる労働者数2~3人:50万円
・引き上げる労働者数4~6人:70万円
・引き上げる労働者数7人以上:100万円

■60円コース(引上げ額:60円以上)
【助成率】
・事業場内最低賃金850円未満:4/5 ※2(生産性要件を満たした場合は9/10 ※1)
・事業場内最低賃金850円以上:3/4 (生産性要件を満たした場合は4/5 ※1)
【上限額】
・引き上げる労働者数1人:60万円
・引き上げる労働者数2~3人:90万円
・引き上げる労働者数4~6人:150万円
・引き上げる労働者数7人以上:230万円

■90円コース(引上げ額:90円以上)
【助成率】
・事業場内最低賃金850円未満:4/5 ※2(生産性要件を満たした場合は9/10 ※1)
・事業場内最低賃金850円以上:3/4 (生産性要件を満たした場合は4/5 ※1)
【上限額】
・引き上げる労働者数1人:90万円
・引き上げる労働者数2~3人:150万円
・引き上げる労働者数4~6人:270万円
・引き上げる労働者数7人以上:450万円
(※1)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
(※2)850円未満コースの対象は、地域別最低賃金850円未満の、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の32県のうち、事業場内最低賃金850円未満の事業場に限ります。(令和2年4月現在)

支給要件

①賃金引上計画を策定すること
 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
②引上げ後の賃金額を支払うこと
③生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)
④解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

その他、申請に当たって必要な書類があります。

助成対象

生産性向上に資する設備投資
※導入事例
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など

対象となる事業主

日本国内に事業場を設置していること及び下記のいずれかに該当する事業主であることが必要です。

小売業(飲食店を含む)の場合
・資本又は出資額:5,000万円以下
・常時雇用する労働者:50人以下

サービス業の場合
・資本又は出資額:5,000万円以下
・常時雇用する労働者:100人以下

卸売業の場合
・資本又は出資額:1億円以下
・常時雇用する労働者:100人以下

その他の業種の場合
・資本又は出資額:3億円以下
・常時雇用する労働者:300人以下

受給までの流れ

本助成金を受給しようとする事業主は、「令和 2 年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付申請書」に必要な書類を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ提出してください。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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