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令和2年度 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・事業主団体で設備投資を実施したい
・合同で調査、リサーチをおこないたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)の詳細をご説明いたします。

働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)の詳細

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成されるものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

団体推進コースとは

団体推進コースは、中小企業の事業主団体において、傘下企業の労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資する取組に対して、その経費が助成されるものです。

支給金額

(1)助成率
定額

(2)上限額
500万円
都道府県又はブロック単位で構成する中小企業の事業主団体(傘下企業数が10社
以上)の場合は上限額1,000万円

支給要件

支給対象となる取り組みは、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
・支給対象となる取り組み内容について、 事業主団体などが事業実施計画で定める時間外労働の削減または賃金引き上げに向け た改善事業の取り組みを行い、構成事業主 の2分の1以上に対してその取り組みまた は取り組み結果を活用すること。

助成対象

① 市場調査の事業
② 新ビジネスモデルの開発、実験の事業
③ 材料費、水光熱費、在庫などの費用の低減 実験(労働費用を除く)の事業
④ 下請取引適正化への理解促進など、労働時 間などの設定の改善に向けた取引先との調 整の事業
⑤ 販路の拡大などの実現を図るための展示会 開催および出展の事業
⑥ 好事例の収集、普及啓発の事業
⑦ セミナーの開催などの事業
⑧ 巡回指導、相談窓口の設置などの事業
⑨ 構成事業主が共同で利用する労働能率の増 進に資する設備・機器の導入・更新の事業
⑩ 人材確保に向けた取り組みの事業

対象となる事業主

①3者以上で構成する事業主団体
 ア 法律で規定する団体(事業協同組合、事 業協同小組合、信用協同組合、協同組合連 合会、企業組合、協業組合、商工組合、商 工組合連合会、都道府県中小企業団体中央 会、全国中小企業団体中央会、商店街振興 組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、 商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人および一般財団法人)
 イ 上記以外の事業主団体(一定の要件有)

② 10者以上で構成する共同事業主
共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を締結しているなどの要件を満たすこと。

受給までの流れ

1 「交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出
2 交付決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施
3 労働局に支給申請

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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