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令和2年度 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・従業員の教育を行いたい
・従業員の能力向上により生産性を高めたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材開発支援助成金(特定訓練コース)の詳細をご説明いたします。

人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の詳細

人材開発支援助成金とは

「人材開発支援助成金」とは、人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成される制度です。

教育訓練休暇付与コースとは

「教育訓練休暇付与コース」とは、自発的な教育訓練を受けるために必要な教育訓練休暇を労働者に与える教育訓練休暇制度を企業に導入し、労働者が実際に教育訓練休暇を取得した場合に導入経費と教育訓練休暇中の賃金の一部を助成するものです。

支給金額

①有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合
【定額助成】 30万円

②有給又は無給の長期の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合
【経費(定額)助成】 20万円
【賃金助成(※1)】 1人1日あたり6,000円
(※1)最大150日分の日額助成とし、雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は1名分、同100人以上の企業は2名分を支給対象者数の上限とし、長期教育訓練休暇の取得期間に、当該休暇を取得する被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主のみ助成対象とする

【生産性向上助成】
①の場合
【定額助成】<6万円>

②の場合(※2)
【経費(定額)助成】<4万円>
【賃金助成】<1,200円>
(※2)休暇取得開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

支給要件

次の(1)~(2)の制度を就業規則または労働協約に新たに定めて導入し、・訓練の実施
(1)教育訓練休暇制度
 ア 被保険者(※1)を対象とした有給の教育訓練休暇であること
 イ 3年間に5日以上の取得が可能な有給教育訓練休暇制度を就業規則又は労働協約に施行日を明記して規定するものであること
 ウ 制度を規定した就業規則または労働協約を、施行日までに雇用する労働者に周知し、就業規則については、施行日までに管轄する労働基準監督署へ提出したものであること(常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、施行日までに事業主と労働者代表者が署名・押印した申立書の作成でも可)、労働協約については、施行日までに締結されたものであること
 エ 労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講すること

(2)長期教育訓練休暇制度
 ア 被保険者を対象とした長期教育訓練休暇制度であること。
 イ 休暇取得開始日より1年の間に、所定労働日において120日以上の教育訓練休暇の取得が可能な長期教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約に施行日を明記して規定するものであること
 ウ 教育訓練休暇の取得については、日単位での取得のみとするものであること
 エ 制度を規定した就業規則または労働協約を、施行日までに雇用する労働者に周知し、就業規則については施行日までに管轄する労働基準監督署に提出したものであること(常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、施行日までに事業主と労働者代表者が署名・押印した申立書の作成でも可)、労働協約については、施行日までに締結されたものであること
 オ 労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講すること

対象となる労働者

・有期契約労働者、短時間労働者、派遣社員以外の雇用保険被保険者

<長期教育訓練休暇制度の場合>
・ 制度導入・適用計画届の提出日の時点で、当該事業所において被保険者となっている期間が連続して1年以上あること

対象となる事業主

・都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に教育訓練休暇制度または長期教育訓練休暇制度を新たに導入し、雇用する被保険者に休暇を付与し、その被保険者が教育訓練休暇を取得し、訓練を受けた事業主であること
・ 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること
・ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること
・制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険被保険者を事業主都合により離職させた事業主でないこと
・ 制度導入・適用計画の適用を受ける期間、適用される被保険者に対し賃金を支払う事業主であること
・労働局の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること など

受給までの流れ

本コースを受給しようとする申請事業主は、次の(1)~(2)の順に手続きをしてください。

(1)教育訓練休暇制度導入・適用計画届および長期教育訓練休暇制度導入・適用計画届の申請
必要な書類を添えて各制度導入・適用の計画期間の初日から起算して6ヶ月前から1ヶ月前までに管轄の労働局に申請を行ってください。

(2) 支給申請
(1)によって受理した後、計画に基づいて導入・適用をし、教育訓練休暇制度に関しては制度導入・適用計画期間の末日(制度導入日から3年)の翌日から2ヶ月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局に支給申請を行ってください。
長期教育訓練休暇制度に関しては制度導入・適用計画期間(制度導入日から3年間)内に、被保険者の長期教育訓練休暇の取得開始日より1年以内であって、支給要件を満たす休暇の最終取得日(150日を超えて当該休暇を取得する場合には150日目とする。))の翌日から2ヶ月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局に支給申請を行ってください。
また、長期教育訓練休暇制度の生産性向上助成分を受給しようとする申請事業主は、制度導入後最初に適用した被保険者の休暇取得開始日が属する会計年度の前年度から3年度後の会計年度の末日の翌日から起算して5ヶ月以内に提出してください(令和2年度開始の場合、令和4会計年度の末日の翌日から起算して5ヶ月以内)
※一部抜粋。詳細はお問い合わせください。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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