・従業員の離職に悩んでいる
・従業員育成に困っている
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。そしてこの悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。さらに、このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。
このページでは、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の詳細をご説明いたします。
人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成されるものであり、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。
雇用管理制度助成コースは、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成されるものです。
「対象となる措置」を実施した場合、57万円
(生産性要件を満たす場合72万円)支給されます。
下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が魅力ある職場づくりのための措置を次の1および2によって実施し、3の離職率の低下目標を達成した場合に「雇用管理制度助成コース(目標達成助成)」を受給することができます。
1 雇用管理制度整備計画の認定
魅力ある職場づくりのための次の(1)~(5)のいずれかの雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。ただし、(5)短時間正社員制度を含む雇用管理制度整備計画の提出については、保育事業主に限ります。なお、既に導入した雇用管理制度に対して助成はしないこととしていることから、(1)~(5)の雇用管理制度区分について、雇用管理制度整備計画を労働局及びハローワークに提出するよりも前に、名称を問わず、本助成金の雇用管理制度区分にかかる費用と認められる金銭(預かり金も含む。)の一部又は全部の支払いがなされている場合は、助成の対象とならないのでご留意ください。
(1) 評価・処遇制度
評価・処遇制度、昇進・昇格基準、賃金制度、諸手当制度のいずれかの制度を導入すること
(2) 研修制度
職務の遂行に必要な能力等を付与するため、カリキュラム内容、時間等を定めた職業訓練・研修制度を導入すること
(3) 健康づくり制度
法定の健康診断に加え、次の(a)から(h)のいずれか1つ以上の項目を含む健康診断(医師の判断により、検査の一部を省略して実施した場合を含む。)を導入すること
(a) 胃がん検診、(b) 子宮がん検診、 (c) 肺がん検診 、(d) 乳がん検診、 (e) 大腸がん検診、(f) 歯周疾患検診 、(g) 骨粗鬆症検診、(h)腰痛健康診断
(4) メンター制度
キャリア形成上の課題および職場における問題の解決を支援するため、メンター制度を導入すること
(5) 短時間正社員制度(保育事業主のみ)
従業員の多様な働き方を推進するため、短時間正社員制度を導入すること
2 雇用管理制度の導入・実施
1の認定を受けた雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の計画期間内に、雇用管理制度の導入を新たに行い、対象事業所における通常の労働者全員に1つ以上の雇用管理制度を実施すること。
3 離職率の低下目標の達成
2の雇用管理制度の導入・実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率(以下「評価時離職率」という)が、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率(以下「計画時離職率」という)よりも、下表に示す対象事業所の人数規模に応じて設定する離職率の低下目標以上に低下させること。ただし、評価時離職率が 30%以下になっていることが必要です。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分別の低下させる離職率ポイント
・1~9人:15%ポイント
・10~29人:10%ポイント
・30~99人:7%ポイント
・100~299人:5%ポイント
・300人以上:3%ポイント
支給要件における「通常の労働者」は下記を指します。
・事業主に直接雇用される者であって、事業主と期間の定めのない労働契約を締結する労働者であること
・当該事業所において正規の従業員として位置づけられていること
・所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規従業員と同等であること
・社会通念に照らして、労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給形態、賞与、定期的な昇給の有無等)が正規の従業員として妥当なものであること
・雇用保険の被保険者(「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」を除く)であること(※「高年齢被保険者」は含まれます。)
・社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす者に限る。)
本助成金を受給する事業主は次の1の要件を満たすことが必要です。なお、上記の「対象となる措置」1(5)の制度を導入する事業主は2の要件を満たす必要があります。また、目標達成助成において、生産性要件を満たす場合の額の適用を受ける場合は3の要件を満たす必要があります。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。なお、A2(1)、(2)に記載したとおり、支給または不支給の決定のための審査に必要である、上記の「対象となる措置」の実施状況および支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じることについて特にご留意ください。
2 以下の事業を目的とした業務として行う事業主(保育事業主)であること。
なお、他の事業と兼業していても差し支えありません。
(1) 保育所
(2) 家庭的保育事業
(3) 小規模保育事業
(4) 居宅訪問型保育事業
(5) 事業所内保育事業
(6) 一時預かり事業
(7) 病児保育事業
3 「生産性要件」を満たす事業主であること。
本助成金(コース)を受給しようとする事業主は、次の1、2の順に受給手続をしてください。
1 計画の認定申請
雇用管理制度の導入に係る雇用管理制度整備計画を作成し、計画開始6か月前から1か月前の日の前日までに必要な書類を添えて、管轄の労働局へ認定申請をしてください。また、計画に変更が生じる場合は、変更内容に応じて変更書を提出(※14)し、変更の認定を受ける必要があります。
2 支給申請(目標達成助成)
1によって認定を受けた後、計画に基づいて雇用管理制度の導入・実施を行い、雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間(以下「評価時離職率算定期間」という。)の離職率が目標達成している場合、評価時離職率算定期間終了後2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。