・職場の外国人対応を整備したい
・外国人労働者を採用したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の詳細をご説明いたします。
人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成されるものであり、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。
外国人労働者就労環境整備助成コースは、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備措置(雇用労務責任者の選任、就業規則等の社内規程の多言語化、苦情・相談体制の整備、一時帰国のための休暇制度、社内マニュアル・標識類等の多言語化)の導入を通じて、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して助成されるものです。
生産性要件を満たしていない場合 支給対象経費の1/2(上限額57万円)
生産性要件を満たす場合 支給対象経費の2/3(上限額72万円)
本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備措置(以下「就労環境整備措置」という)を次の1および2によって実施し、3の離職率目標を達成した場合に「外国人労働者就労環境整備助成コース」を受給することができます。
1 就労環境整備計画の認定
次の(1)および(2)に加え、(3)~(5)のいずれかの就労環境整備措置を新たに導入するための就労環境整備計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。なお、既に導入した就労環境整備措置に対して助成はしないため、(1)~(5)の就労環境整備措置について、就労環境整備計画を労働局およびハローワークに提出するよりも前に、名称を問わず、本助成金の就労環境整備措置にかかる経費と認められる金銭(預かり金も含む)の一部または全部の支払いがなされている場合は、助成の対象となりませんのでご注意ください。
(1)雇用労務責任者の選任
雇用労務責任者を事業所ごとに選任し、全ての外国人労働者と3か月間ごとに1回以上の面談(テレビ電話による面談を含む。)を行うこと。
(2)就業規則等の社内規程の多言語化
「就業規則等の社内規程」の全てを多言語化し、就労環境整備計画期間(以下「計画期間」という)中に雇用する全ての外国人労働者に周知すること。
(3)苦情・相談体制の整備
全ての外国人労働者の母国語または当該外国人労働者が使用するその他の言語により苦情または相談に応じるための体制を新たに定め、苦情・相談に応じるものとすること。
(4)一時帰国のための休暇制度
全ての外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を新たに定め、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇が取得できるものとすること。
(5)社内マニュアル・標識類等の多言語化
「社内マニュアル・標識類等」を多言語化し、計画期間中に雇用する全ての外国人労働者に
周知すること。
2 就労環境整備措置の導入・実施
1の認定を受けた就労環境整備計画に基づき、当該計画の計画期間内に就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して当該措置を実施すること。
3 離職率目標の達成
次の(1)および(2)の離職率目標を達成すること。
(1)外国人労働者離職率
計画期間末日の翌日における外国人労働者数に対する、計画期間末日の翌日から起算して12か月を経過する日までの期間(以下「算定期間」という)の外国人労働者離職者数の割合が「10%以下」であること。ただし、計画期間末日の翌日における外国人労働者数が2人以上10人以下の場合は、算定期間の外国人労働者離職者数が1人以下であること。
(2)日本人労働者離職率
日本人労働者の「評価時離職率」が、日本人労働者の「計画時離職率(※1
4)」を上回っていないこと。
(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入 に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに 要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
本助成金(コース)を受給する事業主は次の1の要件を満たすことが必要です。また、生産性要件を満たす場合の額の適用を受ける場合は2の要件を満たす必要があります。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。なお、A2(1)、(2)に記載したとおり、支給または不支給の決定のための審査に必要である、上
記の「対象となる措置」の実施状況および支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じることについて特にご留意ください。
2「生産性要件」を満たす事業主であること。
注意 次の1~3のいずれかに該当する事業主は支給対象となりません。
1 就労環境整備計画の初日の前日から起算して6か月前の日から計画期間末日までの期間につい
て、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇等(勧奨退職等を含む)した場合
2 計画期間の初日の前日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間に、雇用保険法に規
定する「特定受給資格者」となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aとされる離職理由により離職した者として受給資格の決定がなされたものの数が、就労環境整備計画の提出日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ、4人以上いた場合
3 労働施策総合推進法に定める外国人雇用状況届出を適正に届け出ていない場合
本助成金(コース)を受給しようとする事業主は、次の1、2の順に受給手続をしてください。
1 計画の認定申請
就労環境整備措置の導入に係る就労環境整備計画を作成し、計画開始6か月前から1か月前の日の前日までに必要な書類を添えて、管轄の労働局へ認定申請をしてください。
また、計画に変更が生じる場合は、変更内容に応じて変更書を提出し、変更の認定を受け
る必要があります。
2 支給申請
1によって認定を受けた後、計画に基づいて就労環境整備措置の導入・実施を行い、計画期間末日の翌日から起算して12か月を経過した日の翌日から2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。