・介護機器の導入などにより労働環境を改善したい ・介護事業所において従業員の離職に悩んでいる
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業の相談が多くございます。そして、この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。さらにこのようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の詳細をご説明いたします。
人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成されるものであり、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。
介護福祉機器助成コースは、介護福祉機器の導入などを通じて介護労働者の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成されるものです。
機器導入助成
介護福祉機器の導入等に要した費用の25%
(上限150万円)
目標達成助成
介護福祉機器の導入等に要した費用の20%
(生産性要件を満たす場合35%)
(上限150万円)
1 導入・運用計画の認定
介護労働者の労働環境の改善に資する次の①~④のいずれかの介護福祉機器(身体的負担軽減に資する機能を発揮するために必要不可欠な付属品を含む)の導入を内容とする導入・運用計画書を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。
① 移動・昇降用リフト(立位補助器(スタンディングマシーン)、非装着型移乗介助機器を含む。人の移動または移乗に使用するものに限る。)
② 装着型移乗介助機器
③ 体位変換支援機器(エアマット、ベッドのうち、体位変換機能を有するものに限る。)
④ 特殊浴槽(移動・昇降用リフトと一体化しているもの、移動・昇降用リフト(電動昇降ストレッチャーを含む。)が取り付け可能なものまたは側面が開閉可能なもの等。)
2 認定を受けた導入・運用計画に基づく介護福祉機器の導入等
1の導入・運用計画に基づき、当該導入・運用計画の実施期間内に、介護福祉機器を導入するとともに、その機器の適切な運用を行うための次の①~③の措置を実施すること。
① 導入機器の使用を徹底させるための研修
② 導入機器の保守契約の締結またはメンテナンス
③ 導入効果の把握
3 雇用管理責任者の選任
当該事業所において「雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者の氏名を当該事業所に掲示すること等により労働者に周知していること。
4 離職率の低下目標の達成
2の介護福祉機器の導入・運用の結果、導入・運用計画期間の終了から1年経過するまでの期間の
離職率(以下「評価時離職率」という)が、導入・運用計画を提出する前1年間の離職率(以
下「計画時離職率」という)よりも、下表に示す対象事業所の人数規模に応じて設定する離職
率の低下目標以上に低下させること。ただし、評価時離職率は30%以下とすること。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分別の低下させる離職率ポイント
・1~9人:15%ポイント
・10~29人:10%ポイント
・30~99人:7%ポイント
・100~299人:5%ポイント
・300人以上:3%ポイント
イ.介護福祉機器の導入費用
(設置費用等は除く。)
ロ.保守契約費
ハ.機器の使用を徹底させるための研修費
本コースを受給する事業主は次の1および2の要件を満たす必要があります。また、目標達成助成において、生産性要件を満たす場合の額の適用を受ける場合は3の要件を満たす必要があります。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。なお、A2(1)、(2)に記載したとおり、支給または不支給の決定のための審査に必要である、上記の「対象となる措置」の実施状況および支払状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じることについて特にご留意ください。
2 福祉サービスまたは保健医療サービスのうち(11)、(12)、(34)、(35)、(48)、(49)、(51)を除くサービスの提供を業として行う事業主(介護事業主)であること。なお、他の事業と兼業していても差し支えありません。
[介護保険法関連]
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 訪問看護、老人訪問看護(高齢者の医療の確保に関する法律関連)
(4) 訪問リハビリテーション
(5) 居宅療養管理指導
(6) 通所介護
(7) 通所リハビリテーション
(8) 短期入所生活介護
(9) 短期入所療養介護
(10)特定施設入居者生活介護
(11)福祉用具貸与
(12)特定福祉用具販売
(13)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(14)夜間対応型訪問介護
(15)地域密着型通所介護
(16)認知症対応型通所介護
(17)小規模多機能型居宅介護
(18)認知症対応型共同生活介護
(19)地域密着型特定施設入居者生活介護
(20)地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
(21)複合型サービス
(22)居宅介護支援
(23)介護福祉施設サービス
(24)介護保健施設サービス
(25)介護医療院サービス
(26)介護予防訪問入浴介護
(27)介護予防訪問看護
(28)介護予防訪問リハビリテーション
(29)介護予防居宅療養管理指導
(30)介護予防通所リハビリテーション
(31)介護予防短期入所生活介護
(32)介護予防短期入所療養介護
(33)介護予防特定施設入居者生活介護
(34)介護予防福祉用具貸与
(35)特定介護予防福祉用具販売
(36)介護予防認知症対応型通所介護
(37)介護予防小規模多機能型居宅介護
(38)介護予防認知症対応型共同生活介護
(39)介護予防支援
(40)訪問型サービス
(41)通所型サービス
(42)その他生活支援サービス
(43)介護予防ケアマネジメント
[障害者総合支援法関連]
(44)障害福祉サービス
(45)地域活動支援センターで行われる介護サービス等
[児童福祉法関連]
(46)障害児通所施設で行われる介護サービス
(47)障害児入所施設で行われる介護サービス
[生活保護法関連]
(48)救護施設で行われる介護サービス
[原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律関連]
(49)居宅生活支援施設および養護事業を行う施設で行われる介護サービス
[その他]
(50)居宅において行われる介護サービス
(51)福祉用具販売((12)、(35)以外)
(52)移送
(53)要介護者への食事の提供(配食)
(54)その他の福祉サービスまたは保健医療サービス
3 「生産性要件」を満たす事業主であること。
本コースを受給しようとする事業主は、次の1~3の順に受給手続をしてください。
1 計画の認定申請
介護福祉機器の導入に係る導入・運用計画を作成し、計画開始6か月前から1か月前までに必要な書類を添えて、管轄の労働局へ認定申請をしてください。
計画に変更が生じる場合は、変更内容に応じて変更書を提出し、変更の認定を受ける必要があります。また、認定申請後、介護福祉機器の導入前までに導入前アンケートを実施してください。
2 支給申請(機器導入助成)
1によって認定を受けた後、計画に基づいて介護福祉機器の導入・運用を行うとともに、計画期間終了までに導入後アンケートを実施し、計画期間終了後2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。
3 支給申請(目標達成助成)
2の介護福祉機器の導入・運用の結果、導入・運用計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間(以下「評価時離職率算定期間」という。)の離職率が目標達成している場合、評価時離職率算定期間終了後2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士法人では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。