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令和2年度 人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・優秀な人材を逃したくない事業主団体
・離職率を下げたい事業主団体

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)の詳細をご説明いたします。

人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)の詳細

人材確保等支援助成金とは

人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成されるものであり、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。

中小企業団体助成コースとは

中小企業団体助成コースは、事業主団体が、その構成員である中小企業(以下「構成中小企業者」という)に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成されるものであり、雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることを目的としています。

支給金額

本助成金(コース)は、1年間の労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。 ただし、支給上限額が構成中小企業者の数により下表のとおりとなります ・構成中小企業数100未満 600万円 ・構成中小企業数100以上500未満 800万円 ・構成中小企業数500以上 1,000万円

支給要件

本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主団体」に該当する団体が、次の措置のすべてを実施した場合に受給することができます。 1 改善計画の認定 雇用管理の改善に係る改善計画(※1)を策定し、都道府県知事の認定を受けること 2 実施計画の認定 構成中小企業者の人材確保や労働者の職場定着を支援するための、次の(1)~(4)から構成される「労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること (1)計画策定・調査事業 労働環境向上事業の実施のために必要な調査研究を行い、実施計画を策定するとともに、構成中小企業における事業の実施状況を調査し、事業の定着に向けた課題および雇用管理の改善に継続的に取り組む上での課題を把握する事業(例:雇用管理状況調査、従業員意識調査等) (2)安定的雇用確保事業 構成中小企業者における労働者の安定的雇入れに向けた労働条件等の雇用環境および募集・採用に係る諸問題の改善を図る事業(例:募集・採用ガイドブック、合同会社説明会の開催等) (3)職場定着事業 構成中小企業者における労働者の職場定着に向けた労働条件等の雇用環境に係る諸問題の改善を図る事業および構成中小企業者が雇用する労働者に対し職業相談を行う事業(例:安全衛生セミナーの実施、職業相談員の配置および職業相談の実施等) (4)モデル事業普及活動事業 構成中小企業者において、労働環境向上事業の効果についての実情把握を行い、当該事業の実施に 関する成果・ノウハウ等を他の事業所へ普及、活用等を図る事業(例:モデル事業説明会の実施等) 3 労働環境向上事業の実施 2によって認定された労働環境向上事業を実施すること  

対象となる事業主

本助成金(コース)を受給する事業主団体は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。 1 中小企業者を、構成員として含む事業協同組合等(※)であること。 ※ ①事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、②水産加工協同組合およびその連合会、③商工組合およびその連合会、④商店街振興組合およびその連合会、⑤その他特別の法律により定められた組合およびその連合会で政令に定めるもの、⑥中小企業者を直接または間接に構成員とする一般社団法人等が該当する。 2 そのほか、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。

受給までの流れ

本助成金(コース)を受給しようとする事業主は、次の1~3の順に受給手続をしてください。 1 改善計画の認定申請 雇用管理の改善に係る改善計画を作成し、管轄の都道府県に認定申請をしてください。 2 実施計画の認定申請 労働環境向上事業の実施計画を策定し、事業開始予定日の1か月前までに、必要な書類を添えて、管轄の労働局に認定申請をしてください。 3 支給申請 (1)2によって労働局長の実施計画の認定を受けた後、当該計画に基づいて労働環境向上事業を実施し、必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請書を提出してください。 (2)支給申請は事業実施期間(1年間)を前期・後期に分けて行います。 (3)前期に経費の支払いが完了した事業については、前期終了日の翌日から起算して2か月以内に、後期に経費の支払いが完了した事業については、後期終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請をしてください。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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