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令和2年度 両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・女性の働きやすい環境を作りたい
・採用力のある魅力的な会社にしていきたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)の詳細をご説明いたします。

両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)の詳細

両立支援等助成金とは

「両立支援等助成金」とは、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。

女性活躍加速化コースとは

「女性活躍加速化コース」とは、女性の活躍に関する数値目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組む中小企業事業主が、その取組の結果、当該数値目標を達成した中小企業事業主に対して助成するものであり、事業主による女性の活躍推進の取組を促進することを目的としています。

支給金額

47.5万円<60万円>

<>内は生産性の向上が認められた場合

支給要件

① 「女性活躍推進法」第8条に基づき、自社の女性の活躍推進に関する数値目標および数値目標達成のための取組等を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定し、同条第1項および第7項に基づく都道府県労働局長への届出、第4項に基づく労働者への周知、第5項に基づく行動計画の公表を行っていること
② 職業生活と家庭生活の両立に資する雇用環境の整備に関する取組を実施していること
③ 長時間労働是正など働き方の改革に関する取組を実施していること
④「女性活躍推進法」第16条に基づき自社の女性の活躍に関する情報公表を行っていること
⑤ 所定の数値目標及び取組目標の中から1つ以上達成したこと。なお、行動計画に定め、行動計画期間内に達成すること
※一部抜粋。詳細はお問い合わせください。  

対象となる事業主

(1)常時雇用する労働者が300人以下の事業主であること
(2)行動計画策定以前における雇用管理区分ごとに見た職務または役職において、一定の要件に該当する事業主であること
(3)雇用保険適用事業所の事業主であること
(4)支給のための審査に協力すること
(5)申請期間内に申請を行うこと

受給までの流れ

以下に定める支給申請期間内に「両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)支給申請書」に必要な書類を添えて管轄の労働局雇用環境・均等部(室)に支給申請してください。

取組目標を達成の翌日から3年を経過する日までに数値目標を達成し、その数値目標を達成した日の翌日から起算して2か月以内
※支給申請書及び添付すべき書類の詳細についてはお問い合わせください。 

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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