・優秀な人材を確保したい
・福利厚生を見直したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。
このページでは、両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)の詳細をご説明いたします。
「両立支援等助成金」とは、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
「再雇用者評価処遇コース」とは、育児・介護等を理由とした退職者について退職前の勤務を評価する再雇用制度を周知した上で、再雇用の実績が出た事業主に対して助成金を支給するものであり、育児・介護等を理由とした退職者の再雇用の支援を目的としています。
【再雇用者1人目】
①中小企業
・継続雇用6ヶ月後 19万円 <24万円>
・継続雇用1年後 19万円 <24万円>
②中小企業以外
・継続雇用6ヶ月後 14.25万円 <18万円>
・継続雇用1年後 14.25万円<18万円>
【再雇用者2~5人目】
①中小企業
・継続雇用6ヶ月後 14.25万円 <18万円>
・継続雇用1年後 14.25万円 <18万円>
②中小企業以外
・継続雇用6ヶ月後 9.5万円 <12万円>
・継続雇用1年後 9.5万円 <12万円>
<>内は生産性の向上が認められた場合
・妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤または転居を伴う転職を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を明文化するとともに、労働者に周知すること
※過去に再雇用制度を設けている場合であっても、要件に沿った制度内容に改正した場合は、改正日以降の再雇用について対象とされます。
・上記制度に基づき、離職後原則1年以上経過している対象者を期間の定めのない雇用契約により採用し、申請日までの間、雇用保険被保険者として6ヶ月以上継続雇用していること
※当初、有期雇用労働者として再雇用した場合も、期間の定めのない雇用契約として6ヶ月以上継続雇用すれば対象となります。
【両立支援等助成金全コース共通の要件】
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②支給のための審査に協力すること
③申請期間内に申請を行うこと
※一部抜粋。詳細はお問い合わせください。
・再雇用者評価処遇コース(1回目)
再雇用の採用日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局雇用環境・均等部(室)へ支給申請
・再雇用者評価処遇コース(2回目)
再雇用の採用日から起算して1年を経過する日の翌日から2ヶ月以内に、必要な書類を添えて、管轄の労働局雇用環境・均等部(室)へ支給申請
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。