・パート等の年金や保険制度を手厚くしたい
・従業員のモチベーションを上げたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。
このページでは、キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)の詳細をご説明いたします。
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。
選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成されるものであり、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。
19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)
※ <>は生産性の向上が認められる場合の額、 ( )は大企業の額
※ 1事業所当たり1回のみ
※ 措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の
基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じて加算
2%以上3%未満:19,000円<24,000円> (14,250円<18,000円>)
3%以上5%未満:29,000円<36,000円> (22,000円<27,000円>)
5%以上7%未満:47,000円<60,000円> (36,000円<45,000円>)
7%以上10%未満:66,000円<83,000円> (50,000円<63,000円>)
10%以上14%未満:94,000円<11万9,000円> (71,000円<89,000円>)
14%以上:13万2,000円<16万6,000円> (99,000円<12万5,000円>)
(上限45人まで)
※ 措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組み(研修制
度や評価の仕組みの導入)を行った場合(1事業所あたり)
10万円(75,000円)加算
キャリアアップ計画に基づき、次の(1)~(7)のすべてを満たして実施したこと。
(1)労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施したこと。
(2)(1)の措置の該当日(以下「措置該当日」という。)の前日までに、以下の①及び②の取組を実施していること。
① 申請事業主に雇用される社会保険の被保険者ではない全ての有期契約雇用労働者等(以下「未加入有期雇用労働者等」という。)を対象とした社会保険の制度概要及び加入メリット等に関する説明会の開催
② 未加入有期雇用労働者等に対する社会保険への加入に関するアンケート調査等の実施を確認できるものに限る。
(3)労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した旨を事業所内の全ての有期雇用労働者等(社会保険の被保険者でない者を含む)に対して周知した事業主であること。
(4)(1)の措置の適用により、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等を措置適用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して措置該当日後6か月分(勤務をした日数が 11 日未満の月は除く。)の賃金を支給し、基本給及び定額で支給されている諸手当を新たに社会保険の被保険者となる前と比べて減額していないこと。
(5)有期雇用労働者等を措置適用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して基本給の増額後6か月分の賃金を支給したこと。
(6)措置該当日以降のすべての期間について、(1)により新たに当該有期雇用労働者等を雇用保険及び社会保険の被保険者として適用させていること。
(7)(2)の実施後に、社会保険加入状況及び基本給の増額を明確にした雇用契約書等を作成及び交付している事業主であること。
(8)支給額2の適用を受ける場合にあっては、次の①から③までのいずれにも該当する事業主であること。
① 措置該当日以降、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について、新たに社会保険の被保険者となった日から起算して1か月前の日から1か月を経過するまでの間において、当該有期雇用労働者等の基本給を一定の割合(2%以上)で増額(措置該当日と同時に基本給を増額した場合を含む) し、かつ、当該有期雇用労働者等について、イの措置を講ずる前及び基本給の増額前と比べて、定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
② 有期雇用労働者等を基本給の増額後6か月以上の期間継続して雇用し、当該有期雇用労働者に対して基本給の増額後6か月分(勤務をした日数が 11 日未満の月は除く。)の賃金を支給した事業主であること。
③ 支給額1の支給を受けた又は受ける事業主であること。
(9)支給額3の加算額の適用を受ける場合にあっては、次の①からまでのいずれにも該当する事業主であること。
① 措置該当日から起算して1か月前の日から1か月を経過するまでの間において 次のa及びbの制度を新たに導入し、導入した制度(※4)を措置該当日の翌日から起算して6か月以内に(1)により新たに社会保険の被保険者となった全ての有期雇用労働者等に対して実施した事業主であること。
a 評価・処遇制度(労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置)
次の(a)から(c)までのいずれにも該当するものをいう。
(a) 有期雇用労働者等 に対する評価・処遇制度、昇進・昇格基準、及び賃金制度(退職金制度)であること。
(b) 当該制度が実施されるための合理的な条件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件及び基準、手続、実施時期等をいう。以下「合理的な条件」という。)が労働協約又は就業規則に明示されていること。
(c) 退職金制度について、事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む。)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担するものであること(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛金を拠出する場合を除く。)。
b 研修制度(労働者の能力の開発及び向上を図るための措置)
次の(a)から(f)までのいずれにも該当するものをいう。
(a) 有期雇用労働者等 の職務の遂行に必要な知識、スキル、能力の付与を目的にカリキュラム内容、時間等を定めた教育訓練・研修制度(以下「教育訓練等」という。)であること。
(b) 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる教育訓練等(通信講座や e-ラーニング等(講習時間の管理が可能なものに限る。)を活用するものを含む。)であること。
(c) 1人につき 20 時間以上 (休憩時間、移動時間等を除く。)の教育訓練等であって、教育訓練等の時間のうち3分の2以上が労働関係法令等により実施が義務づけられていないものであること。
(d) 当該時間内における賃金の他、受講料(入学金及び教材費を含む。)、交通費等の諸経費(以下「諸経費」という。)を要する場合は、全額事業主が負担するものであること。なお、事業主が諸経費の一部又は全部を負担しない場合は原則助成金の対象とはならないこと。
(e) 教育訓練等の期間中の賃金について、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること。また、教育訓練等が所定労働時間外又は休日等に行われる場合には、教育訓練等の期間中の賃金について、割増賃金が支払われていること。
(f) 当該制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が労働協約又は就業規則に明示されていること。
② 当該制度の適用を受ける全ての有期雇用労働者等について、導入前と比べて基本給及び定額で支給されている諸手当を減額している事業主でないこと。
③ 過去に同種の助成金の最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。
(10)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと。
本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(5)のすべてに該当する労働者です。
(1)申請事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
(2)措置の該当日(以下「措置該当日」という。)の前日から起算して3か月以上の期間継続して有期雇用労働者等として雇用された者であること。
(3)措置該当日の前日から起算して過去3か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ申請事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること。
(4)労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(5)支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者であること。
【キャリアアップ助成金全コース共通要件】
○雇用保険適用事業所の事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた※事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること
【本コースの要件】
本コースを受給する事業主は、次の要件を特に満たすことが必要です。(一部抜粋)
(1)上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、及びその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。
(2)社会保険適用事業所の事業主であること。
本コースを受給しようとする申請事業主は、次の支給申請期間内に手続をしてください。基準日(対象労働者に係る基本給の増額後6か月分の賃金を支給した日)の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。