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令和2年度 キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・賃金の見直しを行いたい
・有期契約労働者等の処遇改善行いたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。
このページでは、キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の詳細をご説明いたします。

キャリアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の詳細

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者(期間の定めを設けて採用した労働者)、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。

賃金規定等共通化コースとは

賃金規定等共通化コースは、有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主に対して助成されるものであり、有期雇用労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。

支給金額

57万円<72万円> (42万7,500円<54万円>)
※ <>は生産性の向上が認められる場合の額、 ( )は大企業の額
※ 1事業所当たり1回のみ
※ 共通化した対象労働者(2人目以降)について対象労働者1人あたり
 20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>)加算(上限20人まで

支給要件

キャリアアップ計画に基づき、次の(1)~(9)のすべてを満たす賃金規定等を導入し、適用したこと。
(1)労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の待遇を定めていること。
(2)正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用労働者等の賃金規定等と同時又はそれ以前に導入していること。
(3) 当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期雇用労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用していること(※1)。
(4)上記(3)の同一区分における、有期契約労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同額以上とすること。
(5)当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約又は就業規則に明示していること。
(6)当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させたこと。
(7)当該賃金規定等を6か月以上運用していること。
(8)当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していないこと。
(9)支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用していること。
(10)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと。

対象となる労働者

本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(5)のすべてに該当する労働者です。
(1)労働協約又は就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定又は賃金テーブル(以下「賃金規定等」という。)を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
(2)正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。
(3)賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること。
(4)賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(5)支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者であること。

対象となる事業主

【キャリアアップ助成金全コース共通要件】
○雇用保険適用事業所の事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた※事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること

【本コースの要件】
本コースを受給する事業主は、次の要件を特に満たすことが必要です。(一部抜粋)
(1)上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、及びその措置の状況を明らかにする書類等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。

受給までの流れ

本コースを受給しようとする申請事業主は、次の支給申請期間内に手続をしてください。賃金規定等共通化後、6か月分の賃金(時間外手当等を含む。)を支払った日の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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