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令和2年度 キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・離職率を低下させたい
・従業員のモチベーションを上げたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。
このページでは、キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の詳細をご説明いたします。

キャリアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の詳細

キャリアアップ助成金とは

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者(期間の定めを設けて採用した労働者)、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。

諸手当制度共通化コースとは

諸手当制度共通化コースは、有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け(新たに設けるというところがポイントです)、適用した事業主に対して助成されるものであり、有期雇用労働者等の処遇改善を通じたキャリアアップを目的としています。

支給金額

38万円<48万円> (28万5,000円<36万円>)
※ <>は生産性の向上が認められる場合の額、 ( )は大企業の額
※ 1事業所当たり1回のみ
※ 共通化した対象労働者(2人目以降)について、対象労働者1人あたり
 15,000円<18,000円> (12,000円<14,000円>)加算(上限20人まで)
※ 同時に共通化した諸手当2つ目以降につき、諸手当の数1つあたり
 16万円<19万2,000円> (12万円<14万4,000円>)加算(上限10手当まで

支給要件

キャリアアップ計画に基づき、次の(1)~(8)のすべてを満たしたこと。
(1)労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次の①から⑪のいずれかに関する諸手当制度を新たに設けたこと。
① 賞与
一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)。
② 役職手当
管理職等、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当。
③ 特殊作業手当・特殊勤務手当
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当(人事院規則9-30(特殊勤務手当)に規定する特殊勤務手当に相当するもの等)。
④ 精皆勤手当
労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当。
⑤ 食事手当
勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当。
⑥ 単身赴任手当
勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当。

対象となる労働者

本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(4)のすべてに該当する労働者です。
(1)労働協約又は就業規則の定めるところにより、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度(以下「諸手当制度」という)を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、申請事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
(2)諸手当制度を共通化した日以降の6か月間当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること。
(3)諸手当制度を新たに作成し、適用した事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(4)支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者であること。

対象となる事業主

【キャリアアップ助成金全コース共通要件】
○雇用保険適用事業所の事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた※事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること

【本コースの要件】
本コースを受給する事業主は、次の要件を特に満たすことが必要です。(一部抜粋)
(1)上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、及びその措置の状況を明らかにする書類等を整備・
保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。

受給までの流れ

本コースを受給しようとする申請事業主は、次の支給申請期間内に手続をしてください。初回の諸手当の支給後、6か月分の賃金(時間外手当等を含む。)を支払った日の翌日から起算して2か月
以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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