・パート等にもっと長く勤務してほしい
・従業員のモチベーションを上げたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)の詳細をご説明いたします。
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期雇用労働者等」という)の企業内でのキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して助成されるものです。
短時間労働者労働時間延長コースは、雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成されるものであり、社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としています。
① 1人あたり22万5,000円<28万4,000円> (16万9,000円<21万3,000円>)
② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに
基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合
1時間以上2時間未満: 45,000円<57,000円> (34,000円<43,000円>)
2時間以上3時間未満: 90,000円<11万4,000円> (68,000円<86,000円>)
3時間以上4時間未満:13万5,000円<17万円> (10万1,000円<12万8,000円>)
4時間以上5時間未満:18万円<22万7,000円> (13万5,000円<17万円>)
※ <>は生産性の向上が認められる場合の額、 ( )は大企業の額
※ ①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで
キャリアアップ計画に基づき、対象労働者の週所定労働時間延長を次の(1)~(5)のすべてを満たして実施したこと。
(1)雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長し、又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに、基本給の増額を図ったこと。
(2)(1)により週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となった労働者を延長後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して延長後の処遇適用後6か月分の賃金を支給したこと。
(3)新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について、基本給及び定額で支給されている諸手当を新たに社会保険の被保険者となる前と比べて減額していないこと。
(4)(1)により週所定労働時間を延長した日以降のすべての期間について、当該労働者を雇用保険及び社会保険の被保険者として適用させていること。
(5)(1)により週所定労働時間を延長した際に、週所定労働時間及び社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成及び交付していること。
(6)生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たすこと。
本コースにおける「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)~(5)のすべてに該当する労働者です。
(1)申請事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
(2)次の①~⑤のいずれかに該当する労働者であること。
① 週所定労働時間を5時間以上延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期雇用 労働者等として雇用された者であること。
② 週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続し て、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前 の基本給に比べて13%以上昇給している者であること。
③ 週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続し て、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前 の基本給に比べて8%以上昇給している者であること。
④ 週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続し て、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前 の基本給に比べて3%以上昇給している者であること。
⑤ 週所定労働時間を4時間以上5時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続し て、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前 の基本給に比べて2%以上昇給している者であること。
(3)週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていな かった者であり、かつ申請事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者で あること。
(4)週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(5)支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継 続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者であること。
【キャリアアップ助成金全コース共通要件】
○雇用保険適用事業所の事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
○ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた※事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること
【本コースの要件】
本コースを受給する事業主は、次の要件を特に満たすことが必要です。(一部抜粋)
(1)上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、及びその措置の状況を明らかにする書類等を整備・
保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること。
(2)社会保険適用事業所の事業主であること。
本コースを受給しようとする申請事業主は、次の支給申請期間内に手続をしてください。
基準日(労働時間を延長した後、6か月分の賃金(時間外手当等を含む)を支払った日)の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。