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令和2年度 両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症 小学校休業等対応コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・新型コロナウイルスの影響で労働者に休暇を与える

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症 小学校休業等対応コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症 小学校休業等対応コース)の詳細をご説明いたします。

両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症 小学校休業等対応コース)の詳細

両立支援等助成金とは

両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。

新型コロナウイルス感染症 小学校休業等対応コースとは

新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コースは、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等の臨時休業等によりその小学校等に通う子供の世話を行うことが必要となる保護者である労働者に有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主に対して助成金されるものです。

支給金額

対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数
 ※日額換算賃金額は8,330円上限
 ※2020年2月27日から6月30日までの期間が対象
 ※申請期間は2020年9月30日まで

【ご注意ください】
2020年5月1日時点の内容を記載しています。
実際の申請時点では内容が変更となっている可能性があります。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

支給要件

本コースは、事業主が、令和2年2月27日から3月31日までの間に、以下1または2に該当する子どもの世話を保護者として行う対象労働者に対して賃金全額支給の有給休暇を取得させた場合に支給します。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等(※3)をした小学校等(※4)に通う子ども)
(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子ども
なお、今後対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援を行う予定です。

対象となる事業主

すべての事業主

受給までの流れ

本コースを申請しようとする事業主は、令和2年3月18日~6月30日までに、支給申請書に必要な書類を添えて、本社等の所在地により以下の「学校等休業助成金・支援金受付センター」へ、郵送(配達記録が残るもの)により支給申請してください。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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