・離職率を低下させたい
・働きやすい職場環境を実現させたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、産業保健関係助成金(ストレスチェック助成金)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。
このページでは、産業保健関係助成金(ストレスチェック助成金)の詳細をご説明いたします。
産業保健関係助成金は、産業保健活動に取り組む事業主に対して助成されるものであり、事業場における産業保健活動の活性化を目的としています。
ストレスチェック助成金は、ストレスチェックを実施し、また、医師による面接指導等を実施した従業員50人未満の事業場に対して助成されるものであり、労働者の健康管理の促進を目的としています。
①ストレスチェックの実施に対する助成:従業員1人につき500円を上限として、その実費額
②ストレスチェック実施後の医師による面接指導・意見陳述に対する助成:医師による活動1回につき21,500円を上限として、その実費額(一事業場につき年3回が限度)
本助成金は、「対象となる事業場」に該当する事業場が、次の1または2の措置を実施した場合に受給することができます。
(1)ストレスチェック
年1回のストレスチェックを実施した場合
(2) ストレスチェックに係る医師による活動
ストレスチェックに係る医師による活動(※1)について実施した場合
※1 医師が次の①または②を行うこと
①ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
②面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること
本助成金を受給する事業場は、次の1~5の要件をすべて満たしていることが必要です。
1 労働保険の適用事業場であること。
2 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
3 ストレスチェックの実施者が決まっていること。
4 事業場が医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。
5 ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。
本助成金の受給手続きの流れは次のとおりです。
①ストレスチェックの実施について審議
・ストレスチェックの実施について、産業医からの助言、労使での審議、従業員への説明・情報提供などを行う。
②ストレスチェックの実施
・医師又は保健師等によるストレスチェックを実施し、従業員へ結果を通知する。
③ストレスチェックに係る面接指導などの実施
・ストレスチェック実施後、従業員からの申出に対して面接指導などを行う。
④ストレスチェック助成金支給申請
・必要な書類を揃えて、ストレスチェック実施とストレスチェックに係る医師による活動の費用について、助成金の支給申請を行う。
ストレスチェック実施後6か月以内に助成金支給申請を行ってください。
⑤助成金支給決定通知の受取、助成金受領
・労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が支払われる。
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。