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令和4年度 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)/最大150万円


このようなお悩み・課題はございませんか?

・従業員の教育を行いたい
・従業員の能力向上により生産性を高めたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の詳細をご説明いたします。

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の詳細

人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成される制度です。

特別育成訓練コースとは

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または処遇を改善するための訓練を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等の職業能力開発を通じたキャリアアップを目的としています。

支給金額

本助成金(コース)は、職業訓練の種類に応じて1訓練コース支給対象者1人あたり次に該当する額の合計が支給されます。

【Off-JT 賃金助成】
1時間あたり760円(475円)<960円(600円)>

【Off-JT 訓練経費助成】
正社員化した場合:70% <100%>
非正規雇用を維持した場合:60% <75%>

【OJT 訓練実施助成】 1人1コースあたり10万円(9万円)<13万円(12万円)>

※経費助成の支給限度額は実訓練時間数に応じて次のとおりです。
20時間以上100時間未満:15万円(中小企業以外10万円)
100時間以上200時間未満:30万円(中小企業以外20万円)
200時間以上:50万円(中小企業以外30万円)

※ただし、1年度1事業所あたり1,000万円を上限とします。
※()内は中小企業以外の額
※<>内は生産性の向上が認められる場合の額

支給要件

本助成金(コース)は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、 1の対象労働者に対して2~4のすべての措置を実施した場合に受給することができます。

1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、次の(1)~(3)のいずれかに該当する労働者です。

(1)一般職業訓練の場合、次の①~⑤のすべてに該当する労働者であること
① 一般職業訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
② 一般職業訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること(ただし、支給申請日において離職している場合において、当該離職理由が、本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇の場合は除く)
③ 正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員(以下「正規雇用労働者等」という)として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと
④ 事業主が実施する一般職業訓練の趣旨、内容を理解している者であること(育児休業中訓練である場合を除く)
⑤ 育児休業期間中に育児休業中訓練の受講を開始する者であること(育児休業中訓練である場合のみ)

(2)有期実習型訓練の場合、次の①~⑤のすべてに該当する労働者であること
① 有期実習型訓練を実施する事業主に従来から雇用されている有期契約労働者等または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であって、次のアおよびイに該当する労働者であること
 ア ジョブ・カード作成アドバイザー(ジョブ・カード講習の受講等により、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング等を行う者として厚生労働省または登録団体に登録された者をいう)等により、職業能力形成機会に恵まれなかった者(次のaまたはbに該当する者をいう)として有期実習型訓練に参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者であること
  a 原則として、訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用労働者等として雇用されていたこと(自営、役員等
労働者以外での就業を含む)がない者であること。ただし、訓練実施分野であるか否かに関わ
りなく過去10年以内に同一企業において、おおむね6年以上継続して正規雇用労働者等とし
て雇用されたこと(自営、役員等労働者以外での就業を含む)がある者は除く。なお、訓練実
施分野にあたるかどうかの判断は厚生労働省編職業分類の中分類による。
  b aにおいて訓練対象外と判断された者であって、過去5年以内に半年以上休業していた者、
従事していた労働が単純作業であって体系立てられた座学の職業訓練の受講経験が全くない者
または正規雇用労働者等としての雇用形態であっても訓練実施分野において、過去5年以内に
短期間(1年未満の期間をいう)での離転職を繰り返したことにより正規雇用労働者等として
雇用された期間が通算して3年以上となる者など、過去の職業経験の実態等から有期実習型訓練への参加が必要と認められる者であること
 イ 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者ではないこと
② 有期実習型訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
③ 事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること
④ 他の事業主により実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習型訓練または中小企業等担い手育成訓練を修了後6か月以内に有期実習型訓練を開始する者でないこと
⑤ 同一の事業主により実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習型訓練または中小企業等担い手育成訓練を修了した者でないこと

(3)有期実習型訓練(派遣活用型)の場合、次の①~⑥のすべてに該当する労働者であること
① 紹介予定派遣に係る派遣労働者として有期実習型訓練を実施する派遣元事業主に雇用され、派遣先事業主の指揮命令の下に労働する労働者であること
② 上記(2)①アおよびイに該当する労働者であること
③ 有期実習型訓練を実施する派遣元事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること
④ 派遣元事業主、派遣先事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること
⑤ 他の事業主により実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習型訓練または中小企業等担い手育成訓練を修了後6か月以内に有期実習型訓練を開始する者でないこと
⑥ 同一の事業主により実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実践型人材養成システム、有期実習型訓練または中小企業等担い手育成訓練を修了した者でないこと

 

2 職業訓練計画の認定

 対象労働者に対して次の(1)~(3)のすべての要件に該当する職業訓練を実施するための「職業訓練計画」を作成して、管轄の労働局長の確認を受けること
 法令において事業主に対して実施が義務づけられている労働安全衛生法の講習等は助成対象とならず、職業訓練計画の認定対象となりません。また、派遣元事業主による派遣労働者への教育訓練においては、入職時から毎年8時間を助成対象外とし、職業訓練計画の認定対象外となります。

(1)一般職業訓練(育児休業中訓練)、中長期的キャリア形成訓練含む)(OFF-JT)、有期実習型訓練(OFF-JT と OJT)であること

(2)一般職業訓練の場合、以下の①~⑤を満たしていること
① 職業訓練の実施期間が1年以内であること
② 1コースあたりの OFF-JT の時間数(次のアからウまでの時間を除く)が20時間以上(育児休業中訓練である場合は10時間以上)であること。一般教育訓練の指定講座の通信制の訓練である場合は、この要件を適用しません。ただし、e ラーニングによる訓練等および通信制による訓練等(一般教育訓練等の指定講座の訓練を除く)については、標準学習時間が20時間以上または標準学習期間が2か月以上であること。また、一般教育訓練等の指定講座の訓練については、この要件を満たすことを要しません。なお、標準学習時間または標準学習期間とは、当該訓練を取得するために通常必要な時間または期間をいい、あらかじめ受講案内等で定められているものをいいます。
ア 開講式、閉講式、オリエンテーション、能力評価のうち、合計1時間を超える時間
イ 昼食等の食事を伴う休憩時間
ウ 小休止のうち、1日1時間を超える時間(e ラーニングによる訓練等および通信制による訓練等において、訓練受講者が小休止を取る場合には、小休止が1時間未満であっても職業訓練計画の時間数から除きます)

③ 次のいずれかに該当する職業訓練であること。なお、e ラーニングによる訓練等および通信制よる訓練については、次のイに掲げる施設((ア)のうち、認定職業訓練を行う施設は除く)に委託して行う事業外訓練のみ対象となります。

ア 事業内訓練
(ア)次のいずれかの要件を満たす部外講師により行われる職業訓練
a 下記イ(ア)、(ウ)または(エ)(学校教育法第124条の専修学校および同法第134条の各種
学校に限る)の施設に所属する指導員等
b 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
c 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
d 当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識または技能を有する指導員または講
師(当該分野の職務に係る指導員・講師経験が3年以上の者に限る)
e 当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識または技能を有する指導員または講
師(当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者に限る)。ただし、上記の要件を満たしている場合であっても、イ(イ)の但し書きに記載した施設から部外講師を招聘する場合や、助成金の支給を受けようとする事業主(以下この(ア)において「申請事業主」という)、申請事業主の取締役、申請事業主および申請事業主の取締役の3親等以内の親族または申請事業主のグループ事業主(不特定の者を対象とせずに職業訓練を実施する事業主)に雇用される労働者が部外講師となる場合は、事業内訓練の部外講師となりません。

(イ)次のいずれかの要件を満たす部内講師により行われる職業訓練(職業訓練実施日における講師
の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る)
a 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
b 当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
c 当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識または技能を有する指導員または
講師(当該分野の職務に係る実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者に限る)

(ウ)事業主が自ら運営する認定職業訓練(部内講師の場合には、職業訓練実施日における講師の出勤状況・出退勤時刻を確認できるものに限る)

イ 次に掲げる施設に委託して行う事業外訓練
(ア)公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校および能開法第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設並びに認定職業訓練を行う施設
(イ)申請事業主以外の事業主または事業主団体の設置する施設(ただし、「申請事業主および申請事業主の取締役の3親等以内の親族が設置する施設」、「申請事業主の取締役および申請事業主が雇用する労働者が設置する施設」、「申請事業主のグループ事業主が設置する施設のうち不特定の者を対象とせずに職業訓練を実施する施設」並びに「申請事業主が設置する別法人の施設および申請事業主の代表取締役が個人事業主として設置する施設」は除く)
(ウ)学校教育法による大学等
(エ)各種学校等(学校教育法第124条の専修学校もしくは同法第134条の各種学校またはこれと同程度の水準の教育訓練を行うことができるものをいう)
(オ)その他職業に関する知識、技能もしくは技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育訓練を行う団体の設置する施設
ただし、e ラーニングによる訓練等および通信制による訓練等を行う施設の場合には、当該施
設が提供する訓練講座が広く国民の職業に必要な知識および技能の習得を図ることを目的とした
ものであることが必要であり、特定の事業主に対して提供することを目的として設立される施設
は除きます。

④ 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練(事業主が進出予定の他分野の事業に係る職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練を含む)であること

⑤ 次の表1に掲げる内容および表2に掲げる実施方法によって行われる職業訓練でないこと

(表1)支給対象訓練とならない職業訓練の内容
1 職業または職務に間接的に必要となる知識・技能を修得させる内容のもの(職務に直接関連しない職業訓練)(普通自動車免許(第一種)、自動二輪車免許の取得のための講習等)
2 職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの(例:接遇・マナー講習等社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習等)
3 趣味教養を身につけることを目的とするもの(日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等)
4 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの(コンサルタントによる経営改善の指導、品質管理のマニュアル等の作成・改善または社内における作業環境の構築、自社の経営方針・部署事業の説明会・業績報告会・販売戦略会議、社内制度・組織・人事規則に関する説明会、QC サークル活動、自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明会、自社製品や自社のサービス等の説明会、製品の開発等のために大学等で行われる研究活動、国・自治体等が実施する入札に係る手続き等の説明会 等)
5 実施目的が職業訓練に直接関連しない内容のもの(時局講演会、研究会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、座談会 等)
6 法令において講習等の実施が義務付けられているもの(労働安全衛生法第59条第1項に基づく雇入れ時教育、第59条第2項に基づく作業内容変更時教育、第59条第3項に基づく特別教育、第60条に基づく職長教育、第60条の2に基づく危険有害業務従事者への教育、派遣法第30条の2第1項に基づく教育訓練(入職時から毎年8時間)等)なお、当該講習等を受講した者でなければ当該業務に就かせることができないものは除く(労働安全衛生法第61条第1項に基づく技能講習等)
7 知識・技能の修得を目的としていないもの(意識改革研修、モラール向上研修、社内一丸となってのチーム力向上を目指す等)
8 資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られるもの)、適性検査

(表2)支給対象訓練とならない職業訓練の実施方法
1 業務上の義務として実施されるものではなく、労働者の自発的な発意により実施されるもの(育児休業中訓練を除く)
2 e ラーニングによる訓練等のうち、定額制サービスによるもの
3 教材、補助教材等を訓練受講者に送付することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が行われないもの(通信制による訓練等の場合に限る)
4 広く国民の職業に必要な知識および技能の習得を図ることを目的としたものではなく、特定の事業主に対して提供することを目的としたもの(e ラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等に限る)
5 海外、洋上で実施するもの(洋上セミナー、海外研修等)
6 生産ラインまたは就労の場で行われるもの(事務所、営業店舗、工場、関連企業(取引先含む)の勤務先など場所の種類を問わず、営業中の生産ラインまたは就労の場で行われるもの)
7 通常の生産活動と区別できないもの(現場実習、営業同行トレーニング等)
8 訓練指導員免許を有する者または当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・技能を有する講師により行われないもの
9 訓練の実施にあたって適切な方法でないもの
・ あらかじめ定められたカリキュラムどおり実施されない訓練
・ 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練
・ 教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される職業訓練
・ 文章、図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習等

(3)有期実習型訓練の場合、以下の①~⑫のすべてを満たしていること
① 実習(OJT)と座学等(OFF-JT)が効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等と相互に密接な関連を有すること
② 実施期間2か月以上6か月以下の訓練であること
③ 総訓練時間数が6か月あたりの時間数に換算して425時間以上であること
なお、当該要件において、e ラーニングによる訓練等および通信制による訓練等の時間数は含まないものであること
④ 総訓練時間に占める OJT の割合が1割以上9割以下であること
なお、当該要件において、e ラーニングによる訓練等および通信制による訓練等の時間数は含まないものであること
⑤ 訓練修了後にジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT 用により職業能力の評価を実施すること
⑥ 有期実習型訓練の指導および能力評価に係る担当者および責任者が選任されていること
⑦ 有期実習型訓練を修了した訓練受講者の労働契約の更新等の取扱いおよび当該取扱いに係る基準が定められていること
⑧ 有期実習型訓練の内容の訓練受講者への明示の方法が定められていること
⑨ 様式第1-2号に訓練内容、目標、訓練実施予定機関、訓練実施期間、総訓練時間数、能力評価の方法等の必要な事項が定められていること
⑩ 実習が当該職業訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識または技能を有する者により行われること
⑪ OJT 訓練指導者が1日に担当する受講生の人数が3人までであること
⑫ OJT をオンライン(情報通信技術を利用して同時かつ双方向的にやりとりを行うことができる形態に限る。以下同じ)で実施する場合には、次の業務を行う者に係る訓練であること。なお、在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約または就業規則に規定している事業主に限ること
ア 労務管理に関する業務(人事事務員など )
イ 経理に関する業務(経理事務員など)
ウ 書類作成業務(パーソナルコンピュータ操作員など)
エ プログラム関連業務(ソフトウェア開発技術者など)
オ システム開発業務(システム設計技術者など)
カ 各種設計業務(CAD オペレーターなど)

3 職業訓練の実施
(1)2によって認定された職業訓練計画に基づいて、対象労働者に対する職業訓練を実施すること
(2)対象労働者に対して訓練期間の賃金を支払うこと(育児休業中訓練を除く)


4 生産性向上助成
2によって認定された職業訓練計画に基づいて職業訓練を実施し、助成金を受給した事業主が以下の措置を実施した場合に受給することができます。
(1)訓練開始日が属する会計年度の前年度とその3年度後の会計年度の生産性と比べて6%以上伸びていること
(2)生産性の対象となる事業所において、生産性要件の伸び率を算定する期間(訓練開始日が属する会計年度の前年度の初日からその3年度後の会計年度の末日までの期間)について、雇用する雇用保険法第4条に規定する被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」および同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く)を事業主都合で解雇等(退職勧奨を含む)していないこと


注意:次のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。
1 申請事業主が訓練に係る経費について、負担していない部分の経費
2 支給申請時までに職業訓練に係る経費の支払いが完了していない部分の経費
3 一般職業訓練(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)、有期実習型訓練につい
て、職業訓練を開始した対象労働者が訓練コースの計画時間数(有期実習型訓練の場合はOJTとOFFJT の各々の計画時間数)の8割以上を受講していない場合の訓練に係る全費用
4 e ラーニングによる訓練等および通信制による訓練等について、訓練修了基準を満たしていない場合の訓練に係る全費用

対象となる事業主

本助成金(コース)を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するととも に、Bの要件に該当していないこと
そのうち特に次の点に留意してください。
(1)上記「対象となる措置」に示す措置を受ける対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明ら かにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)、措置の状況とそれに要した費用を明らかにする書類 等を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること

受給までの流れ

本助成金(コース)を受給しようとする申請事業主は、次の1および2の順に手続をしてください。

1 訓練計画届の提出 職業訓練を実施する前に、職業訓練計画を作成し、必要な書類を添えて、管轄の労働局に提出して、労働局長の確認を受けてください。 なお、「対象となる措置」1(3)に該当する労働者に職業訓練を実施する場合は、派遣元事業主と派遣 先事業主が共同して書類を準備し、派遣先事業主が管轄の労働局へ提出し、労働局長の確認を受けてくだ さい。

2 支給申請 基準日(職業訓練終了日)の翌日から起算して2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
なお、「対象となる措置」1(3)に該当する労働者に職業訓練を実施した場合は、派遣先事業主と派遣 元事業主が共同して書類を準備し、派遣先事業主が管轄の労働局へ支給申請してください。 また、生産性向上助成分を受給しようとする申請事業主は、訓練開始日が属する会計年度の前年度から 3年度後の会計年度の末日の翌日から起算して5か月以内に提出してください(令和4年度開始の訓練の 場合、令和6会計年度の末日の翌日から起算して5か月以内)。

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