おおいた・福岡助成金働き方改革サポートネットではコロナ禍において活用できる助成金についてご案内するとともに、必要なサポートをご用意しております。
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なお、本助成金情報は5月21日現在のものであり、最新情報については適宜国のHP等をご参照下さい。
令和2年5月19日より厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金について、手続きをさらに簡素化が開始しました。具体的には、助成金を受給するために必要だった休業等計画届の提出を不要とする。計画届とともに提出していた書類の一部については、引き続き支給審査のために提出する必要がある。
安倍晋三首相は5月14日に開いた新型コロナウイルス感染症に関する記者会見で、雇用調整助成金の上限額を1日8,330円から世界で最も手厚いレベルの1日15,000円に引き上げる旨を発表しました。
厚生労働省は15日、新型コロナウイルスの感染拡大で勤め先から休業手当が支払われない労働者に向けた新たな給付金について、中小企業の労働者に賃金の8割程度を支給する方針です。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、労働者が従業員に支払った休業手当等の一部(一定の要件を満たす場合は全部)が国によって助成される制度です。
新型コロナウイルスにより、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、労働者の雇用を維持した場合に助成されます。
一定の条件を満たす場合は、休業手当全体の助成金率を10/10とする
(1人1日あたり8,330円が上限)
〇中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合
〇都道府県対策本部長が行う要請により、休業または営業短縮を求められた対象施設を運営する事業主であり、これに協力して休業を行っていること
〇以下に該当する手当を支払っていること
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額8,330円以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様
※適用期間4月8日以降の休業等から遡って、緊急対応期間(4/1~6/30)中に限り適用
厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等の臨時休業等によりその小学校等に通う子供の世話を行うことが必要となる保護者である労働者に有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主に対して助成金を支給することにより、雇用の安定に資することを目的としています。
対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数
※日額換算賃金額は8,330円上限
※2020年2月27日から9月30日までの期間が対象
※申請期間は2020年9月30日まで
厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入に取り組む中小企業事業主を助成します。
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。ただし、レンタルやリースについては、5月31日までに利用し、支払った経費については対象となります。
※事業実施期間中に助成対象の取組を行うこと・テレワークを実施した労働者が1人以上いることが必要です。
厚生労働省のホームページをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用を補助します。
小規模事業者であること
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下
・製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下
小規模事業者であり、補助対象経費の6分の1以上が、下記要件A~Cいずれに合致する投資であること
A:サプライチェーンの毀損への対応
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
C:テレワーク環境の整備
類型A サプライチェーンの毀損への対応 補助率 2/3
類型B 非対面型ビジネスモデルへの転換 補助率 2/3→3/4
類型C テレワーク環境の整備 補助率 2/3→3/4
・150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円を補助。
・150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助。
・事業再開枠は、類型A~Cのオプションとして活用を認め、上限50万円、総補助額の50%までとする
補助上限額:100万円
※公募スケジュール
第1回受付締切2020年5月15日(金)
第2回受付締切2020年6月5日(金)
第3回受付締切2020年8月7日(金)
第4回受付締切2020年10月2日(金)
全国商工会連合会のホームページをご確認下さい。