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令和2年度 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・生産性向上に困ってる
・賃金の見直しを行いたい
・離職率を下げたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当社労士事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の詳細をご説明いたします。

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の詳細

人材確保等支援助成金とは

人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成されるものであり、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的としています。

人事評価改善等助成コースとは

生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成されるものであり、人材不足を解消することを目的としています。

支給金額

制度整備助成 50万円

目標達成助成 80万円

支給要件

受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
 1.制度整備助成
(1)人事評価制度等整備計画の認定
 人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。

(2)人事評価制度等の整備・実施
(1)の人事評価制度等整備計画に基づき、制度を整備し、実際に人事評価制等対象労働者(※)に実施すること。

(※)「人事評価制度等対象労働者」とは次のいずれにも該当する労働者をいいます。
 ○ 次のa又はbのいずれかに該当する者。
 a 期間の定めなく雇用されている者
 b 一定の期間を定めて雇用され、その雇用期間が反復継続され、事実上期間期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる者
  具体的には、雇い入れ時に一定の期間(1か月、6か月など)を定めて雇用されていた労働者が、その雇用期間が反復更新されることで過去1年を超える期間について引き続き雇用されている場合又は採用の時から1年を超える期間について、引き続き雇用されると見込まれる場合であること。

 ○  事業主に直接雇用される者であること。
 ○  雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除くであること。
 ※ 雇用保険被保険者の中には雇用保険法第37条の2第1項に規定する「高年齢被保険者」が含まれることに留意すること。

 2.目標達成助成
(1)生産性の向上
 人事評価制度等整備計画認定申請日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること。
(2)賃金の増加及び増加した賃金を引き下げていないこと
 整備した人事評価制度等の適用をうけた人事評価制度等対象労働者の賃金の額が、
 人事評価制度等の「実施日の属する月の前月」と「「実施日の属する月」の1年後の同月」の「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額を比較した時に、2%以上増加していること。
 また、「実施日の属する月」と「人事評価制度等整備計画の認定申請日の3年後の日の直前の賃金支払日の属する月」の「毎月決まって支払われる賃金」の対象労働者の合計額を比較したときに、引き下げられていないこと等。
(3)離職率の低下
 1の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年経過するまでの期間の離職率が、人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。
 ※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
 ※ただし 、評価時離職率が 30 %以下となって いることが 必要 です。

対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分別の低下させる離職率ポイント
・1~300人 :維持
・301名以上:1%ポイント以上

対象となる事業主

本助成金を受給する事業主は次の要件を満たすことが必要です。
「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。なお、A2(1)、(2)に記載したとおり、支給又は不支給の決定のための審査に必要である、上記の「対象となる措置」の実施状況及び支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じることについて特にご留意ください。

受給までの流れ

本助成金を受給しようとする事業主は、次の1~3の順に受給手続をしてください。 1 計画の認定申請 人事評価制度等整備計画を作成し、制度を整備する月の初日の6か月前の日から1か月前の日の前日までに必要な書類を添えて、管轄の労働局へ認定申請をしてください。また、計画に変更が生じる場合は、変更内容に応じて変更書を提出し、変更の認定を受け る必要があります。 2 支給申請(制度整備助成) 1によって認定を受けた後、計画に基づいて人事評価制度等の整備を行い、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。 3 支給申請(目標達成助成) 2の人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年を経過する日までの期間(以下「評価時離職率算定期間」という。)の離職率の低下目標を達成し、2%以上増加した「毎月決まって支払われる賃金」を引き下げておらず、かつ生産性要件を満たした場合、計画認定申請時から3年経過した日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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